○川場村障害者ホームヘルプサービス利用者負担助成事業実施要綱

平成18年9月28日

訓令甲第9号

川場村障害者ホームヘルプサービス利用者負担助成事業実施要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法の円滑な実施を図るため、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第2項に規定する訪問介護、第8条第15項に規定する夜間対応型訪問介護及び第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護(以下「訪問介護等」という。)を利用する障害者等に対し、予算の範囲内において、その訪問介護サービスの利用者負担額の一部を助成するために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 障害者ホームヘルプサービス利用者 法施行時に65歳の年齢に到達している者であって、平成11年度中に身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第1項第1号、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の3第1項若しくは難病患者等ホームヘルプサービス事業運営要綱(平成8年6月26日付け健医発第799号厚生省保健医療局長通知)の規定に基づくホームヘルプサービス(以下「障害者ホームヘルプサービス」という。)の派遣実績があるもの又は法施行時に65歳未満の者であって、65歳の年齢到達前の1年間に障害者ホームヘルプサービスの派遣実績があるものをいう。

(2) 利用者負担額 「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成12年厚生省告示第19号)により算定した訪問介護等サービスに係る費用の額(現に訪問介護等サービスに要した費用の額が当該基準により算定した訪問介護等サービスに係る費用の額を下回ったときは、現に訪問介護等サービスに要した費用の額とする。)から、当該サービスに係る法第40条第1号に規定する居宅介護サービス費、同条第2号に規定する特例居宅介護サービス費、法第52条第1号に規定する介護予防サービス費又は同条第2号に規定する特例介護予防サービス費を控除した額をいう。

(助成の対象者)

第3条 助成の対象者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 経過措置対象者 法第41条第1項に規定する要介護被保険者又は法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者のうち、生活保護世帯又は生計中心者が訪問介護サービスのあった月の属する年の前年度(訪問介護等サービスのあった月が1月から6月までの場合にあっては前々年度)分の所得税法(昭和40年法律第33号)の規定による所得税が非課税である世帯に属する者であって、次の又はのいずれかに該当し、かつ、平成17年度末現在において本事業の対象者として認定されていたものとする。

 障害者ホームヘルプサービス利用者のうち、65歳の年齢到達以前の障害を原因として、身体障害者福祉法第15条に規定する身体障害者福祉手帳又は療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生省事務次官通知)による療育手帳の交付を受けた者

 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第2条に規定する特定疾病により要介護被保険者又は居宅要支援被保険者となった40歳から64歳までの者

(2) 制度移行措置対象者 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律によるホームヘルプサービスの利用において境界層該当として定率負担額が零となっている者であって、平成18年4月1日以降に次の又はのいずれかに該当することとなったもの

 65歳到達以前のおおむね1年間に障害者施策によるホームヘルプサービス(居宅介護のうち身体介護及び家事援助をいう。)を利用していた者であって、65歳に到達したことで介護保険の対象者となったもの

 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第2条に規定する特定疾病により要介護被保険者又は居宅要支援被保険者となった40歳から64歳までの者

(助成額)

第4条 助成の額は、前条第1号の場合、平成18年4月1日から平成19年6月30日までの間は訪問介護等サービス利用者負担額の10分の7に相当する額、平成19年7月1日から平成20年6月30日までの間は10分の4に相当する額、平成20年7月1日からは助成は行わず、前条第2号の場合には10分の10に相当する額とし、助成の額に1円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てて計算するものとする。

(助成の申請及び認定)

第5条 助成を受けようとする者は、訪問介護等利用者負担額減額申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の規定により提出された書類を審査し、利用者負担額減額の承認又は非承認を決定し、当該申請者に対し訪問介護等利用者負担額減額決定通知書(別記様式第2号。以下「決定通知書」という。)により速やかに通知するものとする。

3 村長は、前項の規定により承認した場合には、当該申請者に対し、訪問介護等利用者負担額減額認定証(別記様式第3号。以下「認定証」という。)を速やかに交付するものとする。

(認定証の有効期限)

第6条 認定証の有効期限は、翌年度6月30日までとする(認定証を発行した月が4月から6月までの場合にあっては、当該月の属する年度の6月30日までとする。)

(認定証の更新)

第7条 認定証の交付を受けた者は、有効期間の満了後においても引き続き減免を受けようとする場合は、認定証の更新の申請をすることができる。ただし、1度、本軽減措置事業の対象外となった者については、翌年度以降も対象とはしないものとする。

2 前項の申請をしようとする者は、有効期限の満了日の30日前までに認定証を添えて、申請書を村長に提出しなければならない。

3 村長は、前項の規定により提出された書類を審査し、認定証の更新の承認又は非承認を決定し、当該申請者に対し、決定通知書により速やかに通知するものとする。

4 村長は、前項の規定により承認した場合には、当該申請者に対し認定証を速やかに交付するものとする。

(認定証の再交付)

第8条 認定証を紛失又は破損した者は、認定証の再交付を申請することができる。

2 前項の申請をしようとする者は、訪問介護等利用者負担額減額認定証再交付申請書(別記様式第4号。以下「再交付申請書」という。)を村長に提出しなければならない。

3 認定証を破損した場合には、前項の再交付申請書にその認定証を添付しなければならない。

4 村長は、第2項の規定による申請が適当であると認めたときは、速やかに認定証を再交付するものとする。

(住所等の変更)

第9条 認定証の交付を受けた者が、住所又は氏名を変更したときは、14日以内に訪問介護等利用者負担額減額認定証記載事項変更届(別記様式第5号)を村長に提出しなければならない。

(認定証の返還)

第10条 認定証の交付を受けた者は、次の各号に掲げる事由が発生したときは、遅滞なく認定証を村長に返還しなければならない。

(1) 認定証の交付を受けた者が川場村の被保険者でなくなったとき。

(2) 法第41条第1項に規定する要介護被保険者又は法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者でなくなったとき。

(3) その他認定証を必要としなくなったとき。

2 村長は、認定証の交付を受けた者が、次の各号に掲げる事由が発生したときは、認定証を返還させることができる。

(1) 認定証を他人に譲渡又は貸与したとき。

(2) 虚偽の届け出を行う等不正な行為があったとき。

(サービスの利用)

第11条 認定証の交付を受けた者は、訪問介護等サービスを利用するに当たり、事前に当該訪問介護等サービスを提供する事業者(以下「事業者」という。)に認定証を提示し、利用者負担額から助成額を控除した額を事業者に支払うものとする。

(助成額の請求)

第12条 前条の規定により訪問介護等サービスの利用があった場合、事業者は、助成額を群馬県国民健康保険団体連合会へ請求するものとする。

(助成の方法)

第13条 第4条に規定する助成額の助成は、事業者に支払うことにより行う。

2 前項の規定による支払いがあったときは、第11条に規定する認定証の交付を受けた者に対して助成があったものとみなす。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成25年12月13日訓令甲第4号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(令和4年3月18日訓令甲第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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川場村障害者ホームヘルプサービス利用者負担助成事業実施要綱

平成18年9月28日 訓令甲第9号

(令和4年4月1日施行)