○川場村指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則
平成18年9月28日
規則第12号
川場村指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所(以下「サービス事業所」という。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請等)
第2条 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定による申請は、厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。
2 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(変更の届出等)
第3条 法第78条の5第1項及び第115条の15第1項の規定による届出は、施行規則第131条の13第1項及び第140条の30第5項に掲げる事項の変更に係るもの及び休止した事業の再開に係るものにあっては厚生労働大臣が定める様式により、それぞれ行うものとする。
2 法第78条の5第2項及び第115条の15第2項の規定による届出は、厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。
(指定の辞退)
第4条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。
(指定の更新の申請)
第5条 法第78条の12又は法第115条の21において準用する法第70条の2の規定による申請は、厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(公示)
第7条 法第78条の11及び第115条の20の規定による公示は、法第78条の11各号及び第115条の20各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 介護保険事業所番号
(2) サービス事業所の名称及び所在地
(3) 当該サービス事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(4) 指定、指定の辞退又は指定の取消しの年月日
(5) サービスの種類
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、サービス事業所の指定等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月19日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月18日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月6日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。