○川場村指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則
令和2年2月25日
規則第1号
川場村指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請等)
第2条 法第79条第1項の規定による申請は指定居宅介護支援事業所指定申請書(別記様式第1号)により行うものとする。
2 法第79条第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に表示するものとする。
(指定の更新申請)
第3条 法第79条の2第1項の規定による更新の申請は、指定居宅介護支援事業所指定更新申請書(別記様式第2号)により行うものとする。
2 法第82条第2項の規定による届出は、廃止・休止・再開届出書により行うものとする。
(事業所等情報の提供)
第5条 村長は、前3条の規定による指定若しくは指定の更新又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、群馬県、群馬県国民健康保険団体連合会及びその他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) その他村長が必要と認める事項
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業所の指定等に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月18日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。