○川場村保健センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成9年4月1日
規則第10号
川場村保健センターの設置及び管理に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、川場村保健センターの設置及び管理に関する条例(平成元年川場村条例第13号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(施設のき損等)
第3条 保健センターの使用者(以下「使用者」という。)は、当該施設及び附属設備をき損又は滅失させた場合は、速やかにその旨を村長に届け出なければならない。
(損害の賠償)
第4条 使用者は、その使用中に保健センターの施設及び附属設備をき損させ又は滅失させた場合は、村長の認定に基づきその損害を賠償しなければならない。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月18日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。