○川場村保健センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成9年4月1日

規則第10号

川場村保健センターの設置及び管理に関する条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、川場村保健センターの設置及び管理に関する条例(平成元年川場村条例第13号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用の承認手続)

第2条 条例第4条の規定により川場村保健センター(以下「保健センター」という。)を使用しようとするものは、使用承認申請書(別記様式)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。

(施設のき損等)

第3条 保健センターの使用者(以下「使用者」という。)は、当該施設及び附属設備をき損又は滅失させた場合は、速やかにその旨を村長に届け出なければならない。

(損害の賠償)

第4条 使用者は、その使用中に保健センターの施設及び附属設備をき損させ又は滅失させた場合は、村長の認定に基づきその損害を賠償しなければならない。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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川場村保健センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成9年4月1日 規則第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成9年4月1日 規則第10号
令和4年3月18日 規則第4号