○川場村健康づくり推進協議会設置要綱
平成14年3月25日
告示第10号
川場村健康づくり推進協議会設置要綱
(設置)
第1条 川場村における総合的な健康づくりの方策について村長の諮問に応じ審議検討し、住民の健康増進を図るため川場村健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を審議検討する。
(1) 総合的な保健計画の策定に関すること。
(2) 各種健康診断事業、健康相談、保健栄養指導、食生活の改善、地区衛生組織の育成及び健康教育等健康づくりのための方策に関すること。
(3) その他健康づくりのために必要と認められる事項
(組織)
第3条 協議会は、委員15名以内で組織する。
2 委員は、関係行政機関、保健医療関係団体、地区衛生組織及び学識経験者のうちから村長が委嘱する。
3 委員の任期は1年とし再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長1名を置き、委員の互選により選出する。
2 会長及び副会長の任期は、委員の任期とする。
3 会長は、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
(会議)
第5条 会長は、会議を招集し、その議長となる。
2 会議の招集は、開催の日時、場所及び会議に付すべき事項をあらかじめ委員に通知しなければならない。
(事務処理)
第6条 協議会の庶務は、健康福祉課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が定める。
附則
この告示は、平成14年4月1日から施行する。
前文(抄)(平成19年6月1日告示第30号)
平成18年4月1日から適用する。
附則(平成22年3月31日告示第15号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。