○川場村母子保健推進員設置要綱

平成13年3月28日

告示第15号

川場村母子保健推進員設置要綱

(設置)

第1条 川場村に、母性の尊重と乳幼児の健康保持増進を図るため、母子保健推進員(以下「推進員」という。)を置く。

(職務)

第2条 推進員は、次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 母子保健に関すること。

(2) 母子保健対策に必要な調査及び研究に関すること。

(3) その他必要な事項

(定数)

第3条 推進員の定数は12名とする。ただし、各区に1名以上となるよう配置するものとする。

(委嘱)

第4条 推進員は、各区の区長から推薦された者を村長が委嘱する。

(任期)

第5条 推進員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠により委嘱された推進員の任期は、前任者の残任期間とする。

(報償金)

第6条 村長は、推進員に対し、年額2万4,000円の報償金を支払うものとする。

(庶務)

第7条 推進員に関する庶務は、健康福祉課において行う。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が定める。

この告示は、平成13年4月1日から施行する。

(抄)(平成19年6月1日告示第28号)

平成18年4月1日から適用する。

(平成22年3月31日告示第15号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第18号)

この告示は、公布の日から施行する。

川場村母子保健推進員設置要綱

平成13年3月28日 告示第15号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成13年3月28日 告示第15号
平成19年6月1日 告示第28号
平成22年3月31日 告示第15号
令和3年3月31日 告示第18号