○川場村母子保健推進員設置要綱
平成13年3月28日
告示第15号
川場村母子保健推進員設置要綱
(設置)
第1条 川場村に、母性の尊重と乳幼児の健康保持増進を図るため、母子保健推進員(以下「推進員」という。)を置く。
(職務)
第2条 推進員は、次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 母子保健に関すること。
(2) 母子保健対策に必要な調査及び研究に関すること。
(3) その他必要な事項
(定数)
第3条 推進員の定数は12名とする。ただし、各区に1名以上となるよう配置するものとする。
(委嘱)
第4条 推進員は、各区の区長から推薦された者を村長が委嘱する。
(任期)
第5条 推進員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠により委嘱された推進員の任期は、前任者の残任期間とする。
(報償金)
第6条 村長は、推進員に対し、年額2万4,000円の報償金を支払うものとする。
2 報償金の支給方法については、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和55年川場村条例第6号)第4条第3項及び第4項の例による。
(庶務)
第7条 推進員に関する庶務は、健康福祉課において行う。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が定める。
附則
この告示は、平成13年4月1日から施行する。
前文(抄)(平成19年6月1日告示第28号)
平成18年4月1日から適用する。
附則(平成22年3月31日告示第15号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第18号)
この告示は、公布の日から施行する。