○川場村予防接種健康被害調査委員会設置要綱

平成14年3月25日

告示第11号

川場村予防接種健康被害調査委員会設置要綱

(目的)

第1条 この要綱は、感染症予防対策として本村が実施する予防接種業務を円滑に遂行するために必要な委員会の設置及び運営に関する事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 予防接種法(昭和23年法律第68号)の規定に基づく予防接種及び行政措置として実施する予防接種に関連して発生した健康被害について審議するため、川場村予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第3条 委員会は、川場村長、川場村を管轄する保健所長及び沼田利根医師会から推薦された委員等をもって組織する。

2 委員会には、群馬県から派遣される専門の医師2名を含めるものとする。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、前条第2項の委員については県の指示による。

2 前条第1項の規定により委嘱された委員が前項の規定による任期中に当該職を失ったときは委員の職も失うものとする。

3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長の任期は、委員の任期とする。

3 委員長は、委員会を代表し会務を総理する。

(審議の請求)

第6条 村長は、予防接種による被害が発生したときは、委員会の審議に付さなければならない。

(会議)

第7条 委員長は、村長から審議の請求を受けたときは、速やかに会議を招集し、審議しなければならない。

2 会議の招集は、開催の日時、場所及び会議に付すべき事項をあらかじめ委員に通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合はこの限りでない。

(報告)

第8条 委員長は、審議の結果を文書をもって村長に報告しなければならない。

(事務処理)

第9条 委員会の庶務は、健康福祉課において処理する。

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が定める。

この告示は、平成14年4月1日から施行する。

(抄)(平成19年6月1日告示第29号)

平成18年4月1日から適用する。

(平成21年4月1日告示第22号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月26日告示第31号)

この告示は、平成21年5月26日から施行する。

(平成22年3月31日告示第15号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(令和3年10月1日告示第42号)

この告示は、公布の日から施行する。

川場村予防接種健康被害調査委員会設置要綱

平成14年3月25日 告示第11号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成14年3月25日 告示第11号
平成19年6月1日 告示第29号
平成21年4月1日 告示第22号
平成21年5月26日 告示第31号
平成22年3月31日 告示第15号
令和3年10月1日 告示第42号