○川場村予防接種事故災害補償規則
平成15年9月1日
規則第8号
川場村予防接種事故災害補償規則
(趣旨)
第1条 この規則は、川場村(以下「村」という。)が法定外の予防接種で、自らの行政措置として実施する予防接種にかかる事故の災害補償について定めるものとする。
(対象とする予防接種)
第3条 前条で定める補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、村が自らの行政措置として行う全ての予防接種とする。
2 村が委託契約書に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に定める村が自ら行う予防接種とみなす。
3 村が他の市町村より委託契約書に基づき委託を受けて行う予防接種は、第1項の定める自ら行う予防接種とはみなさない。
(補償対象者)
第4条 この規則により村が補償を行う者は、前条の規定の予防接種を受けた全ての者とする。
2 村は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。
(補償基準及び補償金額)
第5条 村は、次の基準と金額に基づき補償を行う。
(1) 補償基準
ア 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に死亡若しくは政令別表第2に定める障害を被った場合に限る。
イ 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。
(2) 補償金額
ア 死亡の場合(「死亡補償金」という。) 42,100,000円
イ 障害の場合(「障害補償金」という。)
政令別表第2の障害等級1級の場合 42,100,000円
政令別表第2の障害等級2級の場合 28,031,000円
政令別表第2の障害等級3級の場合 21,400,000円
ただし、「死亡補償金」と「障害補償金」を重複しては給付しない。
(準用規定)
第6条 この規則に定のない事項については、全国町村会総合賠償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規定を準用する。
附則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成22年6月30日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年11月30日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成26年5月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年5月30日規則第5号)
この規則は、平成26年6月1日から施行する。