○川場村不妊治療費又は不育症治療費助成事業実施要綱

平成22年6月24日

告示第26号

川場村不妊治療費又は不育症治療費助成事業実施要綱

(目的)

第1条 この告示は、不妊治療又は不育治療を受けている夫婦に対し、不妊治療又は不育治療に要する経費の一部を助成することにより、経済的負担を軽減し、もって少子化対策の充実を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるものとする。

(1) 不妊治療 医師の診断を受けて行われる検査及び薬物療法、手術療法等の医療行為のことをいう。

(2) 不育治療 不育症の患者に対して国内の医療機関で行われる検査及び薬物療法、手術療法等の医療行為のことをいう。

(助成対象者)

第3条 本事業の対象者は、次の各号のすべてに該当する者とする。

(1) 法律上の婚姻関係にある夫婦又は事実上の婚姻関係にある夫婦

(2) 医師が不妊治療又は不育治療が必要であると判断した者

(3) 夫婦いずれか又は両方が、助成金交付申請をした日の一年以上前から引き続き本村に住所を有している者

(4) 各医療保険の被保険者又は被扶養者

(5) 村税等の滞納をしていない者

(助成金)

第4条 助成金は、当該年度の不妊治療又は不育治療に要した本人負担額の2分の1に相当する額(千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、国又は地方公共団体の助成金、その他の金銭の給付を受けることができる場合は、その助成額を差し引いた残額の2分の1に相当する額とする。

2 助成金の交付は、1年度に1回とする。

3 助成金の限度額は、年額20万円とする。

(交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、不妊治療費又は不育症治療費助成金交付申請書(別記様式第1号)並びに不妊治療又は不育治療医療機関受診証明書(別記様式第2号)に医療保険証の写し、戸籍謄本(法律上の婚姻関係にあって夫婦の一方が村内に住所を有していない場合又は事実上の婚姻関係にある場合)及び治療費の領収書を添えて村長に申請しなければならない。

(交付の決定等)

第6条 村長は、前条の申請書を受理したときは、助成の要件を満たしているかどうか審査を行い、助成金の交付又は不交付を決定し、不妊治療費又は不育症治療費助成金交付(不交付)決定通知書(別記様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(交付台帳)

第7条 村長は、不妊治療費又は不育治療費助成金交付台帳(別記様式第4号)を備え、必要事項を記録しておかなければならない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、平成22年7月1日から施行する。

(令和4年3月18日告示第22号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年4月28日告示第37号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の川場村不妊治療費又は不育治療費助成事業実施要綱の規定は、令和4年4月1日以降の治療について適用する。

画像

画像

画像

画像

川場村不妊治療費又は不育症治療費助成事業実施要綱

平成22年6月24日 告示第26号

(令和4年4月28日施行)