○川場村未熟児養育医療給付要綱
平成25年3月25日
告示第10号
川場村未熟児養育医療給付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)に基づき、養育医療を給付することについて必要事項を定める。
(対象)
第2条 養育医療の対象は、村内に居住する法第6条第6項に規定された未熟児であって、医師が入院医療を必要と認めたものとする。
(給付の範囲)
第3条 養育医療の範囲は、法第20条第3項に定める次のとおりとする。
(1) 診察
(2) 薬剤又は治療材料の支給
(3) 医学的処置、手術及びその他の治療
(4) 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
(5) 移送
(給付の方法)
第4条 養育医療の給付は、社会保険各法における医療内容と同様の現物給付を原則とし、指定養育医療機関(法第20条第4項に規定する指定養育医療機関をいう。以下同じ。)に委託して行う。看護及び移送(指定養育医療機関の医療を受ける場合)については、費用の支給を行うことができる。
(養育医療の継続給付)
第6条 指定養育医療機関は、養育医療券の交付を受けている者が当該養育医療券の有効期間の満了後引き続き養育医療の給付を受ける必要があると認める場合には、当該有効期間が満了する日までに、養育医療継続承認協議書(別記様式第6号)により村長に協議するものとする。
(1) 養育医療の給付を受けている者又はその扶養義務者の住所に変更があったとき。
(2) 養育医療の給付を受けている者の扶養義務者に変更があったとき。
(3) 保険者等の名称並びに被保険者証等の記号及び番号に変更があったとき。
(養育医療券の再交付の申請)
第8条 養育医療券の交付を受けている者は、当該養育医療券を紛失し、又はき損したときは、養育医療券再交付申請書(別記様式第9号)を提出し、その再交付を受けることができる。
(1) 軽快したとき。
(2) 転院したとき。
(3) 死亡したとき。
(4) 交付を受けた養育医療券の有効期限が満了したとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、養育医療の給付を受ける必要がなくなったと認めるとき。
(請求、審査及び支払いの方法)
第10条 診療報酬の請求及び支払いの方法は次のとおりとする。
(1) 指定養育医療機関の診療報酬請求については、社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)又は国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に請求する。
(2) 村長は、前項の請求に対する審査及び支払いに関する事務を支払基金及び連合会その他契約をした機関に委託して行う。
(看護、移送の取り扱い)
第11条 給付の条件及び支給する費用の算定は、次のとおりとする。
(1) 付き添い看護は、未熟児の症状が重篤であり、医師又は看護師が常時監視して随時適切な処置を必要とする場合であって、症状に応じた最小限必要な期間を承認することとし、看護料は健康保険法(大正11年法律第70号)の規定に基づく額とする。
(2) 移送は、入院又は医師が特に必要と認めた場合に承認することとし、その額は必要とする最小限度の交通費の実費とする。なお、移送に際し介護の必要があると認められる場合は、付添人の移送費についても支給する。
2 看護、移送の給付を受けようとするときは、事前に看護・移送承認申請書(別記様式第11号)を村長へ提出すること。
(費用徴収)
第12条 村長は、養育医療給付の承認と併せて、世帯調書及び認定基準額表(別紙1)により当該世帯の階層区分を認定すること。
2 村長は、法第21条の4の規定に基づき、前項の認定により扶養義務者から徴収する額を認定する。
3 前項の徴収額は、川場村福祉医療費より負担し、扶養義務者からの徴収は行わない。
(養育医療給付台帳等)
第13条 村長は、養育医療給付認定台帳を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月30日告示第17号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月18日告示第22号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別紙1
認定基準額表 | |||||
階層区分 | 世帯の階層(細)区分 | 徴収基準月額 | 加算基準月額 | ||
円 | 円 | ||||
A階層 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 0 | 0 | ||
B階層 | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,600 | 260 | ||
C階層 | A階層及びD階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 均等割の額のみ(所得割の額のない世帯) | C1 | 5,400 | 540 |
所得割の額のある世帯 | C2 | 7,900 | 790 | ||
D階層 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税世帯であって、その所得税課税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 円 | |||
所得税の年額 | |||||
15,000円以下 | D1 | 10,800 | 1,080 | ||
15,001~40,000 | D2 | 16,200 | 1,620 | ||
40,001~70,000 | D3 | 22,400 | 2,240 | ||
70,001~183,000 | D4 | 34,800 | 3,480 | ||
183,001~403,000 | D5 | 49,400 | 4,940 | ||
403,001~703,000 | D6 | 65,000 | 6,500 | ||
703,001~1,078,000 | D7 | 82,400 | 8,240 | ||
1,078,001~1,632,000 | D8 | 102,000 | 10,200 | ||
1,632,001~2,303,000 | D9 | 123,400 | 12,340 | ||
2,303,001~3,117,000 | D10 | 147,000 | 14,700 | ||
3,117,001~4,173,000 | D11 | 172,500 | 17,250 | ||
4,173,001~5,334,000 | D12 | 199,900 | 19,990 | ||
5,334,001~6,674,000 | D13 | 229,400 | 22,940 | ||
6,674,001以上 | D14 | 全額 | 左の徴収基準額の10%ただし、その額が26,300円に満たない場合は26,300円 | ||
備考 | 認定基準額表中、徴収基準額欄の「全額」とは、当該児童の措置に要した費用につき、知事の支弁すべき額または費用総額から社会保険各法負担額を差し引いた残りの額をいうものであること。 |