○川場村肺炎球菌予防接種費用助成事業実施要綱
平成22年3月10日
告示第4号
川場村肺炎球菌予防接種費用助成事業実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、肺炎球菌による肺炎を予防し、高齢者等の健康の保持増進を図ることを目的として、肺炎球菌の予防接種(以下「予防接種」という。)の実施に要する費用の一部を助成するために必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 助成金の対象となる者(以下「対象者」という。)は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本村の住民基本台帳に記載されている者のうち予防接種日において満66歳以上の者とする。
(助成対象経費)
第3条 予防接種費用助成の対象となる経費は、予防接種に係る費用で、対象者が医療機関に支払う費用とする。
(助成金の額等)
第4条 助成金の額は、4,000円とし、1人につき1回を限度とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者には、予防接種費用の全額を助成するものとする。
(予防接種の実施)
第5条 予防接種は、村長の要請により予防接種に協力する旨を承諾した医療機関(以下「実施医療機関」という。)に委託して実施するものとする。
(申請)
第6条 予防接種の助成を受けようとする者又はその代理人(以下「申請者」という。)は、川場村肺炎球菌予防接種費用助成金交付申請書(別記様式第1号)に必要事項を記入し、村長に提出しなければならない。
(費用負担)
第8条 交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、予診票を添えて、予防接種の実施に要した費用の額から決定された助成金の額を控除した額を自己負担額として予防接種を受けた実施医療機関に対して支払うものとする。
(助成金の請求等)
第9条 村長は、交付決定者に対して支給すべき助成金を、当該交付決定者が予防接種を受けた実施医療機関に対して支払うことができる。
2 前項の規定による支払いがあったときは、交付決定者に対し、予防接種費用の助成を行ったものとみなす。
4 村長は、前項の規定による請求があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、受理した日から30日以内に当該実施医療機関に支払うものとする。
(助成金の返還)
第10条 村長は、偽りその他不正な手段により助成を受けて予防接種を受けた者があるときは、その者から助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(台帳の整備)
第11条 村長は、助成金の交付状況を常に明確にするため、川場村肺炎球菌予防接種費用申請受付書兼助成台帳(別記様式第5号)を備えておくものとする。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年10月1日告示第43号)
1 この告示は、平成26年10月1日から施行する。
(適用除外)
2 この告示の施行の日から平成27年3月31日までの間における第2条第1項の規定は、「平成26年3月31日において100歳以上の者及び同年4月1日から平成27年3月31日までの間に、65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる者」については適用しない。
3 平成27年4月1日から平成36年3月31日までの間における第2条の規定は、「65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間にある者」については適用しない。
4 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間における第2条の規定は、「平成31年3月31日において100歳以上の者」については、適用しない。
附則(平成27年3月20日告示第18号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月18日告示第6号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月18日告示第22号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第21号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。