○川場村定期予防接種事業実施要綱
平成26年10月1日
告示第44号
川場村定期予防接種事業実施要綱
(趣旨)
第1条 この告示は、伝染のおそれがある疾病の発生及びまん延を予防し、村民の健康の保持に寄与することを目的として予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づき実施する定期予防接種について、必要な事項を定めるものとする。
(定期予防接種の対象者)
第2条 この事業の対象者は、次の各号のすべてに該当する者とする。
(1) 本村に住所を有する者であること。
2 村長は、必要があると認めるときは、前項に規定する者のほかに定期予防接種を行うことができる。
(定期予防接種の実施)
第3条 定期予防接種は、村長の要請により定期予防接種に協力する旨を承諾した医療機関(以下「実施医療機関」という。)に委託して実施するものとする。
2 実施医療機関は、前条に規定する対象者であること及び対象者又は保護者が記入した予診票を確認し、予防接種実施が適当であると認めた者に定期予防接種を実施するものとする。
(定期予防接種の費用請求)
第4条 実施医療機関は、第2条に規定する対象者に定期予防接種を実施後、村長宛の請求書に実施した定期予防接種の予診票を添えて、定期予防接種費用を請求するものとする。
(助成金の額)
第5条 接種費用の助成額は、接種日の属する年度に利根沼田医師会と締結した定期の委託契約書に定める委託単価を上限とし、その上限に満たない額の場合は接種費用として医療機関に支払った額とする。ただし、接種先の市区町村において助成がある場合は、その額を差し引いた額とする。
(定期予防接種費用の支給の特例)
第6条 里帰り出産その他特別な事情により、対象者が県外滞在期間中に予防接種を受けた場合は、定期予防接種費用助成金申請書兼請求書(別記様式第1号)に必要書類を添え、接種日の翌日から起算して6ヶ月以内に当該費用の助成金の申請をすることができる。ただし、村長が特に必要と認めた場合については、この限りではない。
(特定支給の決定)
第7条 村長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、交付の可否を決定する。
2 申請者に対する交付の決定通知は、支払をもって代えることとし、不交付の決定をしたときは、定期予防接種費用助成金不交付決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(副反応報告)
第8条 村長は、あらかじめ村内の医療機関に予防接種後副反応報告書を配布し、医師等が予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)第5条に規定する症状を診断した場合は、速やかに厚生労働省へ報告するよう周知するものとする。ただし、村が被接種者又は保護者からの定期予防接種後に発生した健康被害の相談を受けた場合等には、必要に応じて、利根沼田保健福祉事務所へ報告するものとする。
(健康被害の救済措置)
第9条 村長は、定期予防接種を受けた者が疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡した場合においては、その原因が定期予防接種等を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、法第16条及び第17条に定めるところにより給付を行うものとする。
(その他)
第10条 この告示で定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成26年10月1日から施行する。
(日本脳炎の予防接種の対象者に係る特例)
2 平成7年4月2日から平成19年4月1日までの間に生まれた者に対する日本脳炎に係る予防接種についての別表日本脳炎の項の適用については、同項中「
(1) 生後6月以上90月未満の者 (2) 9歳以上13歳未満の者 |
」とあるのは「4歳以上20歳未満の者」とする。
附則(令和2年9月1日告示第34号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。ただし、別表ロタウイルス感染症の項の規定については、令和2年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の別表ロタウイルス感染症の項に係る部分の規定は、令和2年8月1日以後に生まれた者について適用する。
附則(令和3年10月28日告示第52号)
この告示は、令和3年11月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第20号)
この告示は、令和5年4月1日から施行し、改正後の附則第5項の規定は令和4年4月1日から適用する。
附則(令和6年3月29日告示第15号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月27日告示第39号)
この告示は、令和6年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
A類疾病 | ジフテリア 破傷風 百日せき ポリオ Hib感染症(五種混合ワクチンの場合) | 生後2月以上90月未満の者 |
ジフテリア 破傷風 | 11歳以上13歳未満の者 | |
麻しん 風しん | (1) 生後12月以上24月未満の者 (2) 5歳以上7歳未満の者であって、小学校就学前の1年間に該当する年齢の者 | |
水痘 | 生後12月以上36月未満の者 | |
日本脳炎 | (1) 生後6月以上90月未満の者 (2) 9歳以上13歳未満の者 | |
結核 | 生後12月未満の者 | |
Hib感染症(ヒブワクチンの場合) 肺炎球菌感染症(小児) | 生後2月以上60月未満の者 | |
ヒトパピローマウイルス感染症 | 12歳となる日の属する年度の初日から16歳となる日の属する年度の末日までの間にある女子 | |
B型肝炎 | 生後12月未満の者 | |
ロタウイルス感染症 | 1価:生後6週に至った日の翌日から24週に至る日の翌日までの間にある者 5価:生後6週に至った日の翌日から32週に至る日の翌日までの間にある者 | |
B類疾病 | インフルエンザ(高齢者) | (1) 65歳以上の者 (2) 60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能の障害又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有するものとして厚生労働省令で定めるもの |
肺炎球菌感染症(高齢者) | (1) 65歳の者 (2) 60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能の障害又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有するものとして厚生労働省令で定めるもの | |
新型コロナウイルス感染症 | (1) 65歳以上の者 (2) 60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能の障害又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有するものとして厚生労働省令で定めるもの |