○川場村妊産婦健康診査及び新生児聴覚検査助成事業実施要綱
平成31年4月1日
告示第13号
川場村妊産婦健康診査及び新生児聴覚検査助成事業実施要綱
(目的)
第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定に基づき、妊婦の健康診査、産婦の健康診査及び新生児聴覚検査を実施することにより、妊産婦の健康管理の向上及び新生児の聴覚障害の早期発見・早期治療を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 妊婦の健康診査 村内に住所を有し、母子健康手帳の交付を受けている妊婦
(2) 産婦の健康診査 村内に住所を有し、母子健康手帳の交付を受けている産後約2週間又は産後約1月の産婦
(3) 新生児聴覚検査 村内に住所を有する生後2か月までの新生児
(実施機関)
第3条 妊婦の健康診査、産婦の健康診査及び新生児聴覚検査(以下「健康診査等」という。)は、次の各号の実施機関に委託し、村が発行した妊婦一般健康診査受診票、産婦健康診査受診票及び新生児聴覚検査受診票(以下「受診票等」という。)を実施機関に提出し、実施するものとする。
(1) 公益社団法人群馬県医師会
(2) 公益社団法人群馬県助産師会
(3) 群馬大学医学部附属病院
(4) 別に定める契約書を締結した医療機関
2 前項の規定にかかわらず、対象者が、委託医療機関以外の医療機関において健康診査等を受けた場合等については、その費用を助成するものとする。
(実施回数)
第4条 健康診査等の公費負担回数は、1人の妊産婦につき、妊婦の健診診査14回以内、産婦の健診診査1回及び1人の新生児につき新生児聴覚検査1回とする。ただし、多胎妊婦の健康診査は、妊婦健康診査全回終了後に上限5回まで追加することができる。
(健康診査等の内容及び公費負担額の上限額)
第5条 健康診査等の内容及び公費負担額の上限額は、委託契約で定めた額とする。
(健康診査等の費用の請求及び支払)
第6条 健康診査等の実施に関わる費用の請求及び支払は、次の各号に定めるものとする。
(1) 実施機関は、1か月分の健康診査等を取りまとめ、村に対し、健康診査委託料の請求を行うものとする。
(2) 村は、実施機関から請求書を受理したときは、その内容を審査確認のうえ実施機関に対し、速やかに健康診査委託料の支払を行うものとする。
(1) 健康診査等の費用に係る領収書
(2) 母子健康手帳
(3) その他村長が必要と定めるもの
(交付決定)
第8条 村は、申請を受理したときは、その内容を審査確認のうえ、申請者に対し、速やかに健康診査等の費用の支払を行うものとする。
2 申請者に対する交付の決定通知は、支払をもって代えることとし、不交付の決定をしたときはその内容を書面をもって通知するものとする。
(助成金の返還)
第9条 村長は、偽りその他不正な行為により、費用の助成を受けたときは、当該申請者から当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月30日告示第28号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。