○川場村廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成5年6月23日

条例第8号

川場村廃棄物の処理及び清掃に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の規定に基づき、廃棄物の排出の抑制、再利用の促進、適正な処理及び清掃に関し、必要な事項を定めるものとする。

(排出者等の責務)

第2条 村民は、廃棄物の排出の抑制、分別排出及び再生利用に努めるとともに、廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量その他その適正な処理に関し、村長の施策に協力しなければならない。

2 事業者は、その事業活動によって生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理するものとし、廃棄物の減量、再生利用その他その適正な処理の確保に関し、村長の施策に協力しなければならない。

3 村長は、その区域内における廃棄物の減量、再利用等に関し村民の自主的な活動の促進を図り、適正な処理に関し必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(清潔の保持等)

第3条 土地又は建物の占有者(占有者がいない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物を清潔に保つように努めなければならない。

2 土地又は建物の占有者は、みだりに廃棄物が捨てられないよう適正な管理に努めなければならない。

3 何人も、公園、広場、道路、河川その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。

(廃棄物減量等推進審議会)

第4条 一般廃棄物の減量等に関する事項を審議するため、廃棄物減量等推進審議会を置く。

2 廃棄物減量等推進審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(一般廃棄物処理計画)

第5条 村長は、法第6条第1項の規定により一般廃棄物処理計画を定め、これを告示するものとする。

2 前項に規定する計画に重要な変更があったときは、その都度告示するものとする。

(一般廃棄物の処理)

第6条 村長は、一般廃棄物処理計画に従い、その区域における一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないよう適正に処理するものとする。

2 村長は、村が行うべき一般廃棄物の処理に関し、村以外の者に委託してその処理を行うことができる。

3 事業者は、事業活動に伴って生じた一般廃棄物を自ら処分できないときは、村が指定する場所に自ら運搬するか、若しくは一般廃棄物の収集、運搬又は処分を業として行う者に運搬させ、若しくは処分させなければならない。

(廃棄物の再生利用等)

第7条 村長は、一般廃棄物処理計画に定めるところにより分別等して排出された再生利用が可能な一般廃棄物の収集等に努めるとともに、再生資源の利用及び再生品の使用に努めなければならない。

2 村民は、一般廃棄物のうち再利用及び再生利用が可能な物の分別等を行うとともに、再生品を使用するよう努めなければならない。

3 事業者は、物の製造、加工及び販売等に際して、その製品等が不用になった場合においては、再利用及び再生利用の可能な物の回収等に努めなければならない。

(事業活動に伴う多量の一般廃棄物)

第8条 村長は、その区域内において事業活動に伴って多量の一般廃棄物を生じる土地又は建物の占有者に対し、当該一般廃棄物の減量に関する計画の作成、当該一般廃棄物を運搬すべき場所及びその運搬の方法その他必要な事項を指示することができる。

2 前項の事業活動に伴い生ずる多量の一般廃棄物の範囲は、規則で定める。

(排出禁止物)

第9条 村民及び土地又は建物の占有者等は、法第6条の2第1項の規定に基づき村が行う一般廃棄物の収集に際して、次に掲げるものを排出してはならない。

(1) 有害性のあるもの

(2) 危険性のあるもの

(3) 引火性のあるもの

(4) 著しく悪臭を発するもの

(5) 容積又は重量の著しく大きいもの

(6) 前各号に定めるもののほか、村の行う処理に著しい支障を及ぼすもの

2 村民及び土地又は建物の占有者等は、やむを得ず前項各号に掲げる一般廃棄物を排出しようとするときは、村長の指示に従わなければならない。

(不燃ごみ及び可燃ごみ収集袋の指定)

第10条 村が行う不燃ごみ及び可燃ごみの収集運搬は、別表第2に掲げる村が製造したごみ袋(以下「指定袋」という。)を使用して排出されたものに限り行うものとする。

(粗大ごみの処理)

第10条の2 村民から排出される粗大ごみについては、村が指定する別表第2に掲げる粗大ごみ処理シール(以下「シール」という。)を使用して個人で搬入されたもののみを処理するものとする。

(指定袋取扱所の指定)

第11条 指定袋の交付は、村長が指定する取扱所(以下「指定店」という。)において行うものとする。

(一般廃棄物処理手数料及びその徴収方法)

第12条 一般廃棄物の収集運搬及び処分についての手数料(以下「手数料」という。)並びにその徴収方法は、別表第3及び別表第4に定めるとおりとする。

(手数料の徴収委託)

第13条 手数料の徴収事務は、指定店に委託できるものとする。

(手数料の減免)

第14条 村長は、次の各号のいずれかに該当する者については、その者の申請により第12条の手数料を減免することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている者

(2) その他特別事情があると村長が認めた者

(許可証等の交付手数料)

第15条 法第7条第1項若しくは第6項の規定により一般廃棄物収集運搬業若しくは一般廃棄物処分業(以下「一般廃棄物処理業」という。)の許可を受けようとする者、法第7条の2第1項の規定により一般廃棄物処理業の事業範囲の変更の許可を受けようとする者又はこれらの許可を受けた者で許可証の再交付を受けようとする者は、別表第1に定める手数料を納付しなければならない。

2 一般廃棄物処理業の許可を受けた者で、規則で定める一般廃棄物処理業従業員証の交付を受けようとする者又は再交付を受けようとする者は、別表第1に定める手数料を納付しなければならない。

(産業廃棄物)

第16条 村長は、産業廃棄物の処理等の取扱いについて、国及び県と協議して当該事業者に対し、指導することができる。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年6月17日条例第11号)

この条例は、平成8年7月1日から施行する。

(平成9年3月18日条例第7号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月17日条例第11号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月22日条例第3号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表第1(第15条関係)

区分

料金

一般廃棄物収集運搬業許可証交付手数料

一般廃棄物処分業許可証交付手数料

一般廃棄物収集運搬業更新許可証交付手数料

一般廃棄物処分業更新許可証交付手数料

一般廃棄物収集運搬業変更許可証交付手数料

一般廃棄物処分業変更許可証交付手数料

1件につき

2,000円

一般廃棄物収集運搬業許可証再交付手数料

一般廃棄物処分業許可証再交付手数料

1件につき

1,000円

一般廃棄物処理業従業員証交付手数料

一般廃棄物処理業従業員証再交付手数料

1名につき

500円

別表第2(第10条、第10条の2関係)

種類

縦の長さ

横の長さ

指定袋 大

65cm

65cm

指定袋 小

59cm

47cm

シール

20cm

15cm

別表第3(第12条関係)

区分

単位

金額

徴収方法

一般廃棄物

不燃ごみ

指定袋 大

指定袋1枚分排出量

30円

指定袋の交付時に徴収する

可燃ごみ

指定袋 大

指定袋1枚分排出量

25円

指定袋 小

指定袋1枚分排出量

20円

し尿

沼田市外二箇村清掃施設組合の定めるところによる

別表第4(第12条関係)

区分

金額

粗大ごみ

特定家庭用機器一般廃棄物に該当しないもので、3,000円を限度とし、形状、容積、重量等によって、村長が別に定める額

川場村廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成5年6月23日 条例第8号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成5年6月23日 条例第8号
平成8年6月17日 条例第11号
平成9年3月18日 条例第7号
平成12年3月17日 条例第11号
平成13年3月22日 条例第3号
平成26年3月24日 条例第4号