○川場村廃棄物減量等推進審議会運営規則
平成9年3月25日
規則第9号
川場村廃棄物減量等推進審議会運営規則
(趣旨)
第1条 この規則は、川場村廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成5年川場村条例第8号)第4条に基づき川場村廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審議会の委員定数は、20人以内とし、次に掲げる者の中から村長が委嘱する。
(1) 村議会の議員
(2) 学識経験者
(3) 住民の代表
(4) 村職員
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。
2 役職により委員に就任した者は、当該役職を退いたときは解任されたものとする。
3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることを妨げない。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長各1名を置き、委員の互選により決定する。
2 会長は、会議の議長となり、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたとき、又は事故があるときは、その職務を代理する。
(会議の招集)
第5条 審議会は、必要に応じて会長が招集する。
2 会長は、村長の諮問があったとき、又は委員の3分の2以上の者から審議すべき事項の請求があったときは、速やかに審議会を招集しなければならない。
(審議会の会議)
第6条 審議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
2 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(審議事項)
第7条 審議会は、塵芥処理事業の運営に関する重要事項につき村長の諮問等に応じて審議するほか、必要あるときは、建議することができるものとする。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、川場村役場住民課において処理する。
(審議会の運営)
第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、その都度審議会において定める。
附則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第8号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第7号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。