○川場村生ごみ処理機購入補助金交付要綱
平成13年1月9日
告示第1号
川場村生ごみ処理機購入補助金交付要綱
(目的)
第1条 この要綱は、生ごみ処理機の購入を推進することにより、家庭内で発生する生ごみの自家処理を促進し、ごみの減量化と清掃思想の普及を図り、もって快適な村民生活の増進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 前条の生ごみ処理機とは、生ごみを乾燥、発酵、分解等により処理し、たい肥化又は減量化することを目的とする機器をいう。
(遵守事項)
第3条 この要綱の定めるところにより、川場村生ごみ処理機購入補助金(以下「補助金」という。)の交付を受けた者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) たい肥化又は減量化された生ごみについて、自らの責任において処理し、適正に活用すること。
(2) 生ごみ処理機の機能を良好な状況で保持できるよう適正な維持管理に努めること。
(交付の対象及び条件)
第4条 補助金の交付を受けることができる者は、村内に住所を有し、かつ、居住しているものとする。
2 補助金の対象となる生ごみ処理機の数量は、同一世帯に対し、1年度中に1基を限度とする。
3 生ごみ処理機であっても、事業所で使用するもの又は事業系ごみの処理をするものについては、補助金の交付対象としない。
(交付金額)
第5条 補助金の交付金額は、予算の範囲内において生ごみ処理機の本体購入金額の3分の2(100円未満の端数は切捨て)とし、その額は3万円を限度とする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(別記様式第1号)に領収書を添付して、村長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第9条 村長は、前条の請求に基づき補助金を交付するものとする。
(返還)
第10条 村長は、不正な手段により補助金の交付を受けたときは、当該補助金の交付を受けた者に対し、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、平成13年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月1日告示第24号)
この告示は、令和3年6月1日から施行する。
附則(令和4年11月29日告示第65号)
この告示は、公布の日から施行する。