○川場村花いっぱい運動助成金交付要綱

令和2年9月25日

告示第40号

川場村花いっぱい運動助成金交付要綱

(目的)

第1条 この告示は、川場村を花と緑に囲まれた潤いのある村にするために、花苗や花木を植える活動(以下「花いっぱい運動」という。)を行う団体に対し、予算の範囲内においてその運動に要する経費の一部を助成することにより、花いっぱいの村づくりを推進することを目的とする。

(助成対象団体)

第2条 助成金の交付対象とする団体は、花いっぱい運動の趣旨に賛同し、村内で花いっぱい運動を行う構成員が3人以上の団体とする。ただし、次の団体は助成金交付の対象としない。

(1) 営利法人(会社等)

(2) 民法(明治29年法律第89号)第33条に基づく公益法人(財団法人、社団法人等)

(3) 特別法に基づく法人(学校法人、社会福祉法人等)

(4) 特別法に基づく組合(農業協同組合、森林組合、漁業組合等)

(5) 未成年者のみで構成する団体

(6) 国、県等の同種事業の支援等を受けている団体

(7) その他この告示の目的に合致しないと認められる団体

2 一つの団体を分割して複数団体として申請する場合、又は同一箇所を複数団体が活動することとして申請する場合は助成金交付の対象としない。

(助成対象事業)

第3条 助成対象となる事業(以下「助成事業」という。)は、前条に該当する団体が行う公共施設及びその周辺の花いっぱい運動とする。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、予算の範囲内で助成事業に係る経費の2分の1以内とし、1団体について1回1万円を限度とする。ただし、助成金の額に100円未満の端数を生じたときは、その端数は切捨てるものとする。

(助成金の申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする団体は、花いっぱい運動助成金交付(変更)申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 位置図及び作業前の写真

(2) 事業経費の内訳(別記様式第2号)及び構成員名簿

(3) その他村長が必要と認める書類

(助成金の交付決定)

第6条 村長は、前条及び次条の規定による申請書が提出されたときは、その内容を審査のうえ、助成金の交付の可否を決定し、花いっぱい運動助成金交付(不交付)決定通知書(別記様式第3号。以下「交付決定通知」という。)を助成金の交付を受けようとする団体に通知する。

(助成事業の変更)

第7条 助成金の交付を受けようとする団体は、交付決定通知を受けた後、助成事業の内容に変更があった場合は、申請書を村長に提出しなければならない。

(助成金の交付請求等)

第8条 第6条の規定により交付決定を受けた団体は、花いっぱい運動助成金交付請求書(別記様式第5号)により、村長に請求するものとする。

2 村長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに助成金を支払うものとする。

(実績報告)

第9条 前条の規定により助成金の交付決定を受けた団体が助成事業を完了したときは、花いっぱい運動実績報告書(別記様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出するものとする。

(1) 位置図及び作業後の写真

(2) 事業経費の内訳(別記様式第2号)

(3) 領収書の写し又は経費の使途を明らかにする書類

(4) その他村長が必要とする書類

(助成金の返還)

第10条 村長は、助成金の交付を受けた団体が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定を取消し、既に交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 提出書類に虚偽又は不正の記載があったとき。

(2) 事業の施行方法が不適当と認められるとき。

(3) その他この告示に定める事項に重大な違反があったとき。

(管理)

第11条 助成金の交付を受けた団体は、助成事業が完了した後においても、助成事業により植えられた花苗や花木を適正に管理するよう努めるものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月18日告示第22号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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川場村花いっぱい運動助成金交付要綱

令和2年9月25日 告示第40号

(令和4年4月1日施行)