○川場村みんなでつくる美しいむら条例

平成22年3月19日

条例第5号

川場村みんなでつくる美しいむら条例

目次

前文

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 景観形成

第1節 景観計画(第8条―第10条)

第2節 行為の届出に関する事項(第11条―第17条)

第3節 景観重要建造物及び景観重要樹木(第18条・第19条)

第3章 眺望景観等の保全及び育成(第20条―第22条)

第4章 公共事業における美しいむらづくり(第23条―第25条)

第5章 美しいむらづくりの推進施策

第1節 相談窓口の開設(第26条)

第2節 認定・援助・表彰・助成等(第27条―第30条)

第3節 景観協定等(第31条・第32条)

第4節 美しいむらづくり審議会(第33条)

第6章 雑則(第34条)

附則

川場村は、武尊山の南麓に位置し武尊山を中心に大自然が残るとともに、農村の原風景として高い評価を得ている“農林業の営みによる田園風景”は川場村の村民共有の財産である。

この景観は、長い年月をかけて先人達が培ってきたものであり、私たちは、この魅力ある景観を次世代に伝えていく重要な責務を担っている。

そこで、村、村民、事業者及び交流者等が、それぞれの役割分担のもと、みんなで美しいむらづくりを推進するため、ここにこの条例を制定するものである。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)を活用した美しいむらづくりに必要な事項を定めることにより、村の財産である農村の原風景を生かした美しいむらづくりを、村、村民、事業者及び交流者等が協力してみんなで進め、将来にわたって「美しい川場」の実現に寄与することを目的とする。

(基本理念)

第2条 武尊山から連なる山々の緑を背景として、武尊山南麓に広がる農林業の営みによる田園景観、桜川や薄根川など清流の潤いある景観、特徴ある集落景観、役場周辺の中心地の景観、後山周辺の里山景観など、歴史風土を背景とするふるさと景観や地域の個性に応じた美しい景観をみんなで守り、育み、次世代に継承していくこととする。

2 村、村民及び事業者一人ひとりが「わが村わが庭」を基本目標として、全村を庭のように美しくすることは、交流人口を増やし、ひいては地域活性化をもたらすものともなることから、村、村民及び事業者それぞれが、美しいむらづくりの推進主体としての役割を認識しつつ、この基本目標に対する理解を深め、互いに協働して、長期的な視点で美しいむらづくりに取り組むものとする。

(村の責務)

第3条 村は、基本理念にのっとり、美しいむらづくりのために必要な施策を実施しなければならない。

2 村は、美しいむらづくりについて、村民及び事業者等の理解を深めるための啓発並びに自主的な美しいむらづくり活動への支援を行わなければならない。

3 村は、美しいむらづくりに関する施策を策定し、これを総合的かつ計画的に実施しなければならない。

4 村は、前項の施策の策定及び実施に当たっては、村民及び事業者の意見を反映させるよう努めなければならない。

5 村は、必要があると認めたときは、国、地方公共団体その他規則で定める者に対し、美しいむらづくりに関する協力を要請するものとする。

(村民の責務)

第4条 村民は、基本理念にのっとり、自らが美しいむらづくりの主体であることを認し、身近な場所で景観に配慮することからはじめ、地域の美しいむらづくりに参加するよう努めるとともに、村が実施する美しいむらづくりに関する施策に協力するよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、基本理念にのっとり、自らの施設及び事業活動が良好な景観の形成に重要な影響を与えることを認識し、村が行う美しいむらづくりへの理解を深め、地域の景観に調和した施設の整備等、地域の美しいむらづくりに貢献するよう努めるとともに、専門知識や経験等を活かして、村が実施する美しいむらづくりに関する施策に協力するように努めなければならない。

(交流者の協力)

第6条 村長、村民及び事業者は、交流者に対して自らが取り組んでいる景観形成に関わる取組に対し、その理解と協力を求めることができる。

(定義)

第7条 この条例における用語の意義は、法に定めるものの他、次の各号に定めるところによる。

(1) この条例において「美しいむらづくり」とは、地域固有の美しい景観を守り、育て、又は創出することによる景観の視点から進めるむらづくりをいう。

(2) この条例において「工作物」とは、土地又は建築物に定着し、又は継続して設置される工作物のうち、建築物以外のもので、規則で定めるものをいう。

(3) この条例において「建築物等」とは、建築物、工作物、広告物をいう。

(4) この条例において「村民」とは、村内に住所を有する者及び村内の土地又は建築物等に関する権利を有する者をいう。

(5) この条例において「事業者」とは、村内において事業活動を営む者をいう。

(6) この条例において「交流者」とは、村を訪れる者、村内で都市と農山村交流等の活動を行う者をいう。

(7) この条例において「開発事業者」とは、主として建築物の建築又は工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更並びに建築物の建築及び工作物の建設を行う者をいう。

第2章 景観形成

第1節 景観計画

(景観計画の策定)

第8条 村長は、基本理念に基づき、本村の美しいむらづくりを総合的かつ計画的に推進するため、景観計画を策定するものとする。

2 景観計画には、法に定めるものの他、美しいむらづくりに関する必要な事項、基準を定めるものとする。

3 景観計画区域(法第8条第2項第1号に規定する景観計画区域をいう。以下同じ。)には、次条の規定により指定された、次に掲げる区域を定めることができる。

(1) 準景観地区

(2) 景観形成重点地区

4 村長は、景観計画を策定し、又は変更(規定で定める軽微な変更を除く。)しようとするときは、村民の意見を反映させるために必要な措置を講じるとともに、川場村美しいむらづくり審議会の議を経なければならない。

5 村長は、景観計画を策定し、又は変更(規定で定める軽微な変更を除く。)したときは、公告するものとする。

(準景観地区、景観形成重点地区指定)

第9条 村長は、基本理念に基づき、特に美しいむらづくりを進める必要があると認められる地区を指定し、必要な施策を講ずるものとする。

2 村長は、景観計画区域内の次の事項に掲げる地区を、準景観地区として指定することができる。

(1) 歴史的な街並みの保全、創造を目指す地区

(2) 農村集落において、特徴ある集落景観の保全、創造を目指す地区

(3) 開発整備が予定されている地区で、今後計画的に良好な景観の創造を目指す地区

3 村長は、景観計画区域内の次の事項に掲げる地区を、景観形成重点地区として指定することができる。

(1) 村の入り口や橋上など、武尊山を背景にした優れた眺望景観や村の財産である美しい田園景観が望める眺望ポイント周辺地区

(2) 主要な道路・河川のうち、村の入り口や見られる景観が連続する道路・河川沿いなど、観光上特に重要な地区

(3) 村、村民及び事業者が協力して、重点的に地域景観と調和する美しい景観の保全、創造を目指す地区

4 村長は、景観形成重点地区内において、建築物、工作物、その他の物件等について、美しい景観の保全・創造に関し、必要な措置を講ずるよう協力を要請することができる。

(地区指針)

第10条 村長は、準景観地区、景観形成重点地区を指定する際には、景観計画(当該地区に係るものに限る。)に基づき、第1号に掲げる事項を定めるとともに、第2号及び第3号に掲げる事項のうち必要なものを定めることができる。

(1) 地区の景観づくりの目標(以下「地区目標」という。)

(2) 地区の良好な景観形成の基本方針(以下「地区方針」という。)

(3) 地区の良好な景観形成のための行為の制限に関する基準(建築物等の規模・位置(配置)・色彩・材質・形態、土地の形質、土地の緑化措置、樹木の態様等)(以下「地区基準」という。)

2 村長は、前条第2項の規定により準景観地区を指定し、第1項の規定により、地区目標及び地区方針、地区基準等を定めようとする場合は、住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに、川場村美しいむらづくり審議会に諮問しなければならない。

3 村長は、準景観地区及び景観形成重点地区を指定し、地区目標、地区方針又は地区基準を定めたときは、その旨を公示するとともに、景観計画に位置づけなければならない。この場合において、第8条4項の手続きの規定は適用しないものとする。

4 前項の規定は、準景観地区の指定及び景観形成重点地区、地区目標、地区方針又は地区基準の変更又は廃止について準用する。

第2節 行為の届出に関する事項

(届出を必要とする行為等)

第11条 法第16条第1項の規定による届出は、規則で定める届出書に、規則で定める書類等を添付して行うものとする。

2 法第16条第1項第4号に定める支障を及ぼすおそれがある行為として条例で定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 土地の形質の変更(都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為を除く。)

(2) 土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採

(3) 屋外における土石、廃棄物、再生資源、その他の物件の堆積

3 法第16条第7項第11号の届出を要しない行為として条例で定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 仮設の建築物の建築等

(2) 建築物の新築、改築、増築若しくは移転で、当該行為に係る部分の床面積の合計が75平方メートル以下のもの

(3) 建築物及び工作物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更で、変更に係る面積が20平方メートル以下のもの

(4) 門、塀、垣、柵の建設等で、当該行為に係る部分の高さが1メートル、長さ10メートル以下のもの

(5) 擁壁その他これに類するものの建設等で、当該行為に係る部分の高さが3メートル以下のもの

(6) 広告塔、電波塔、物見櫓、装飾塔、機械式駐車場、貯蔵施設その他これらに類するものの建設等で、当該行為に係る部分の高さが15メートル以下、かつ、築造面積1,000平方メートル以下(景観形成重点地区においては、高さ12メートル以下、かつ、1,000平方メートル以下)のもの

(7) 建築物に設置する太陽光発電システム、及び建築物に設置しない太陽光発電施設で最大出力値が10kw以下のもの

(8) 電気供給又は有線電気通信のための電線路又は空中線(支持物含む。)その他これらに類するものの建設等で、当該行為に係る部分の高さが15メートル以下のもの

(9) 飼料、肥料、石油、ガス等を貯蔵する施設の建設等で、当該行為に係る部分の築造面積が20平方メートル以下のもの

(10) 自動車車庫の用途に供する施設の建設等で、当該行為に係る部分の築造面積が20平方メートル以下のもの

(11) 土地の形質の変更で、変更に係る土地の面積が500平方メートル未満のもの土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採に係る土地の面積が1,000平方メートル以下のもの

(12) 屋外における土石、廃棄物、再生資源その他物件の堆積で、その高さが5メートル以下、かつ、その用に供される土地の面積が1,000平方メートル以下のもの、又は、集積又は貯蔵の期間が30日(農業を営むための面積を除く。)を超えて維持しないもの

(13) 国、地方公共団体その他規則で定める者が行う事業等

(14) 前各号に掲げる行為のほか、美しいむらづくりに支障を及ぼすおそれがない行為として、村長が認める行為

(事前協議)

第12条 法第8条第2項第1号に規定する景観計画区域内において、第11条に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ規則で定めるところにより、当該行為の計画について村長と協議しなければならない。

2 村長は、前項の規定による事前協議において、当該行為が景観計画に定められた美しいむらづくりに関する基準との適合について、審査しなければならない。

3 村長は、前項の規定による審査の結果必要と認めるときは、事業主に対し、規則で定めるところにより、地元説明会の実施等、適切な措置をとるよう指導を行うことができる。

4 前項の指導を受けた事業主は、事前協議の内容を変更して、第11条第1項の規定による届出書に、規則で定める書類等を添付して提出するものとする。

(景観計画で定める美しいむらづくりに関する基準への適合)

第13条 景観計画区域内において法第16条第1項及び第11条第2項各号のいずれかに掲げる行為を行おうとする者は、当該行為が景観計画で定める美しいむらづくりに関する基準に適合するように努めなければならない。

(審査)

第14条 村長は、第11条第1項の規定による届出書が提出されたときは、次条の承認の基準に基づき審査しなければならない。

2 村長は、前項の規定による審査の結果必要と認めるときは、規則に定めるところにより川場村美しいむらづくり審議会に諮問するものとする。

3 村長は、審査結果について、事業主に対し、必要な意見を付して通知しなければならない。

(承認の基準)

第15条 承認の基準は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 眺望ポイントから見て、山並み景観、田園景観等を阻害する要素となっていないこと。

(2) 周辺の景観と調和せず、色、高さ及び形などが目立ち、突出していないこと。

(3) 地域資源の視認性を阻害していないこと。

2 第1項に規定する他は、規則により定めるものとする。

(指導又は助言)

第16条 村長は、前条の承認の基準に適合しておらず、美しいむらづくりの推進のために必要があると認めるときは、法第16条第1項の規定による届出をした者に対し、当該届出に係る行為に関し必要な指導又は助言をすることができる。

(勧告及び公表)

第17条 村長は、正当な理由がなく、法第16条第1項又は第2項の規定による届出をしないものに対して、当該届出をするよう勧告することができる。

2 村長は、第16条の規定による指導又は助言をした場合において、その者が当該指導又は助言に従わないときは、その者に当該指導又は助言に従うよう勧告することができる。

3 村長は、法第16条第3項、法第26条若しくは法第34条の規定による勧告に際しては、あらかじめ、川場村美しいむらづくり審議会の意見を聴くことができる。

4 村長は、第1項及び第2項の勧告を受けた者が、正当な理由がなく、その勧告に従わない場合は、その旨を公表することができる。この場合において、村長は、あらかじめ当該勧告を受けたものに対し、意見を述べる機会を与えなければならない。

第3節 景観重要建造物及び景観重要樹木

(景観重要建造物及び景観重要樹木等の指定手続き)

第18条 村長は、法第19条第1項の規定により景観重要建造物を指定(法第27条第2項の規定による指定の解除を含む。)しようとするとき、又は法第28条第1項の規定により景観重要樹木を指定(法第35条第2項の規定による指定の解除を含む。)しようとするときは、あらかじめ、川場村美しいむらづくり審議会の意見を聴かなければならない。

(景観重要建造物及び景観重要樹木等の管理の方法の基準)

第19条 法第25条第2項の規定により条例で定める景観重要建造物の管理の方法の基準は、次に掲げるものとする。

(1) 景観重要建造物の修繕は、原則として外観の変更がないようにすること。

(2) 消火器、消火栓その他必要な防災上の措置を講ずること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、景観重要建造物の良好な景観の保全のために村長が必要と認める措置を講ずること。

2 法第33条第2項の規定により条例で定める景観重要樹木の管理の方法の基準は、次に掲げるものとする。

(1) 景観重要樹木の良好な景観を保全するため、剪定その他の必要な措置を講ずること。

(2) 景観重要樹木の滅失又は枯死を防ぐための必要な措置を講ずること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、景観重要樹木の良好な景観の保全のために村長が必要と認める措置を講ずること。

第3章 眺望景観等の保全及び育成

(眺望景観保全育成への取組)

第20条 村、村民及び事業者は、武尊山を背景にした川場らしい眺望景観の重要性を認識し、その保全及び育成に取り組むものとする。

2 開発事業者は、次条第1項の規定により指定した眺望ポイントの周辺において建築行為等を行うときは、その価値を尊重し、眺望ポイントから望む眺望景観を維持するように努めなければならない。

3 村長は、眺望景観の保全及び育成のため、村民及び事業者の協力を求めることができる。

(眺望ポイントの指定)

第21条 村長は、村民及び事業者の参加のもとに、川場らしい良好な景観を眺望できる公共のために使用する土地のうち、特にその眺望を保全する必要があると認める場所を「眺望ポイント」として指定することができる。

2 村長は、前項に規定する眺望ポイントを指定したときは、その旨を村民に公表し、これを表示する標識を設置しなければならない。

3 村長は、眺望ポイントの指定を解除するときは、その旨を村民に公表する。

(歴史的石造物保全への取組)

第22条 村、村民及び事業者は、「石造文化の宝庫」とも言われる川場村の歴史的石造物の重要性を認識し、その石造物を含む周辺景観の保全に取り組むものとする。

第4章 公共事業における美しいむらづくり

(公共事業等景観形成指針)

第23条 村長は、公共事業の実施又は公共施設の建設等(以下「公共事業の実施等」という。)に関する景観形成のための指針を定めるものとする。

2 村長は、前項の指針を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、川場村美しいむらづくり審議会の意見を聴くものとする。

(先導的役割)

第24条 村長は、公共事業の実施等を行う場合は、公共事業等景観形成指針に基づき、景観形成における先導的役割を果たさなければならない。

(国等に対する要請)

第25条 村長は、国、地方公共団体その他規則で定める者が公共事業の実施等を行う場合には、公共事業等景観形成指針に配慮するよう要請するものとする。

第5章 美しいむらづくりの推進施策

第1節 相談窓口の開設

(美しいむらづくり相談窓口の開設)

第26条 村長は、美しいむらづくりを推進するため、村役場内に相談窓口を開設するものとする。

第2節 認定・援助・表彰・助成等

(美しいむらづくり団体の認定)

第27条 村長は、複数の村民等で組織した団体が、次に掲げる事項を定めた届出書を提出した場合において、当該届出の内容が美しいむらづくりに資すると認めるときは、当該団体を美しいむらづくり活動団体として認定することができる。

(1) 団体の名称

(2) 代表者

(3) 設立の目的

(4) 美しいむらづくりのための活動に関する事項

(5) その他団体が必要と認める事項

2 村長は、美しいむらづくり活動団体の活動内容が、村の美しいむらづくりの推進に資すると認められなくなったときは、当該美しいむらづくり活動団体の認定を取消すことができる。

3 村長は、美しいむらづくり活動団体の認定又は認定取消しをしようとするときは、あらかじめ、川場村美しいむらづくり審議会の意見を聴かなければならない。

4 村長は、美しいむらづくり活動団体の認定又は認定取消しをしたときは、その旨を公告するものとする。

(美しいむらづくり活動団体への支援)

第28条 村長は、第27条第1項の規定により認定された美しいむらづくり団体に対し、良好な美しいむらづくりに関する情報提供、資料収集、研修機会の確保、規則で定める美しいむらづくりアドバイザー派遣等の支援を行うことができる。

2 前項の規定により支援を受けようとする団体は、規則で定めるところにより、村長に申請しなければならない。

(表彰、助成等)

第29条 村長は、本村の美しいむらづくりに寄与していると認める者を、表彰することができる。

2 村長は、本村の美しいむらづくりの実現のための協力者に対し、規則で定めるところにより、当該行為に要した費用の一部を助成することができる。

(景観重要建造物及び景観重要樹木等についての支援)

第30条 村長は、景観重要建造物等の保存、活用を図るため、特に必要があると認めたときは、当該景観重要建造物等の所有者に対し、当該景観重要建造物等の維持、管理、修繕の行為のために必要な技術支援等を行うことができる。

第3節 景観協定等

(美しいむらづくり協定)

第31条 一定のまとまりのある区域内の土地(道路、河川、公園その他公共の用に供する土地を除く。)、建築物等の所有者(国等を除く。)及びこれを管理するものは、当該区域内において、自主的に行う美しいむらづくりに関する協定を締結することができる。

2 前項の協定には、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 協定の名称、目的及び対象となる土地の区域

(2) 建築物等の位置、形態、色彩、意匠及び素材並びに敷地の緑化

(3) 協定の有効期間

(4) 協定の変更及び廃止の手続き

(5) その他住民協定の対象となる区域の美しいむらづくりに関し必要な事項

3 第1項の協定の代表者は、規則で定めるところにより、前項に掲げる事項を記載した協定書を提出し、村長の認定を求めることができる。

4 村長は、当該区域における美しいむらづくりに関する協定が村の景観形成に資するものであると認めるときは、当該協定を美しいむらづくり協定として認定することができる。

5 村長は、美しいむらづくり協定が廃止されたときは、その認定を取消すものとする。

6 村長は、住民協定の認定又は認定取消しをしたときは、その旨を公告するものとする。

(大規模事業者との景観協定)

第32条 事業の用に供する一団の土地の面積が規則で定める規模を超える事業を営み、又は営もうとする者(国等を除く。)は、美しいむらづくりのため、村から景観形成に関する協定を締結するよう求められたときは、これに応ずるよう努めなければならない。

第4節 美しいむらづくり審議会

(設置等)

第33条 村長の諮問又は要請に応じて、美しいむらづくりに関する重要な事項について調査、審議するため、川場村美しいむらづくり審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

2 審議会の組織及び運営に関して必要な事項は、規則で定める。

第6章 雑則

(委任)

第34条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、平成22年10月1日から適用する。

2 川場村美しいむらづくり条例(平成4年川場村条例第3号)は、廃止する。ただし、この条例が適用されるまでは、なお従前の例による。

(平成23年3月8日条例第9号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年9月19日条例第26号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日条例第16号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

川場村みんなでつくる美しいむら条例

平成22年3月19日 条例第5号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成22年3月19日 条例第5号
平成23年3月8日 条例第9号
平成26年9月19日 条例第26号
平成28年3月18日 条例第16号