○川場村美しいむらづくり助成金交付要綱

平成22年12月24日

告示第47号

川場村美しいむらづくり助成金交付要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、川場村みんなでつくる美しいむら条例(平成22年川場村条例第5号)第29条第2項の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(助成の対象)

第2条 助成の対象は、美しいむらづくり実現のために必要な行為に係る経費で、次の各号に該当する経費とする。

(1) 景観計画に基づく景観形成基準に適合した建築物等及び修景施業に要する経費

(2) その他村長が美しいむらづくりの実現に必要と認めたもの

(助成金の申請者)

第3条 助成金の交付の申請をすることができる者は、次の各号に該当するものとする。

(1) 前条第1号の住宅・店舗等の権利を有する者及び団体

(2) その他村長が美しいむらづくりの実現に寄与する行為を行った者

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、助成対象行為を行うために必要な経費で、別表経費の区分に応じ、同表助成限度の欄に規定する率及び額の範囲内において村長が定める額とする。

2 前項の規定にかかわらず、村長が特に必要があると認める場合の助成の額は、村長の定めるところによる。

(助成金の事前審査申請)

第5条 第2条第1号に定める助成を受けようとする者は、助成対象となる建築物等修景施業に着工する前に、助成金事前審査申請書(別記様式第1号)次の各号に掲げる図書を添付して、村長に申請(以下「事前申請」という。)しなければならない。

(1) 設計図書

(2) 事業位置図

(3) その他村長が必要と認める図書

(事前審査事業完了報告)

第6条 前条の規定により事前申請をした者は、事業完了後速やかに事前審査事業完了報告書(別記様式第2号)次の各号に掲げる図書を添付して、村長に報告しなければならない。

(1) 出来高設計図書

(2) 完成写真

(3) その他村長が必要と認める図書

(事前審査)

第7条 村長は、前条の報告を受けたときは、助成対象の可否を決定し、その旨を報告書に通知しなければならない。

2 村長は、助成対象の可否を決定するために必要と認めるときは、現地調査することができる。また、必要に応じて川場村美しいむらづくり審議会に諮問することができる。

(助成金の交付申請)

第8条 助成金の交付を受けようとする者は、川場村美しいむらづくり助成金交付申請書(以下「申請書」という。)各号に掲げる図書を添付して村長に申請しなければならない。

(1) 事業見積書

(2) 設計図書(計画策定の場合を除く。)

(3) 事業位置図

(4) その他村長が必要と認める図書

2 前項の規定にかかわらず、前条の事前審査で助成対象の決定のあった者は、前項各号に掲げる図書を添付しなくてもよいものとする。

3 交付申請の時期は、その事業に着手する前とする。

(助成金の交付決定)

第9条 村長は、第8条の申請を受けたときは、助成金の可否を決定し、その旨を文書により申請者に通知するものとする。

2 村長は、助成金の交付を決定する場合において、助成金の交付目的を達成するため必要と認めるときは、これに条件をつけることができる。

(助成金の請求)

第10条 前条第1項の規定により、助成金の交付の決定を受けた者(以下「助成対象者」という。)は、事業完了後、実績報告書を作成し、第12条に掲げる各号の図書を添付し、川場村美しいむらづくり助成金交付請求書により、村長に助成金の交付を請求するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、第6条の事前審査事業完了報告をしたものは、請求書のみとする。

(助成金の交付)

第11条 村長は、前条の請求を受けたときは、当該請求に係る助成金を交付するものとする。

(実績報告)

第12条 助成対象者は、助成金の交付決定に係る助成対象行為を完了したときは、速やかに、川場村美しいむらづくり助成金実績報告書に各号に掲げる図書を添付して村長に報告しなければならない。

(1) 出来高設計図書

(2) 完成写真

(3) その他村長が必要と認める図書

2 前項の規定にかかわらず、第6条の事前審査事業完了報告をしたものは、実績報告を提出しなくてもよいものとする。

1 この告示は、公布の日から施行し、平成22年10月1日から適用する。

(令和4年3月18日告示第22号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表

経費

助成限度

備考

金額(円)

1 建築物、工作物に係る景観形成に要する経費

1/2以内

100,000

色彩の変更

撤去費

2 広告物等の設置及び修景施設(単独事業)に要する経費

1/3以内

100,000


3 その他村長が美しいむらづくり実現に必要と認めた行為に要する経費

その都度村長が定める金額とする。


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川場村美しいむらづくり助成金交付要綱

平成22年12月24日 告示第47号

(令和4年4月1日施行)