○川場村美しいむらづくり助成金交付要綱
平成22年12月24日
告示第47号
川場村美しいむらづくり助成金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、川場村みんなでつくる美しいむら条例(平成22年川場村条例第5号)第29条第2項の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(助成の対象)
第2条 助成の対象は、美しいむらづくり実現のために必要な行為に係る経費で、次の各号に該当する経費とする。
(1) 景観計画に基づく景観形成基準に適合した建築物等及び修景施業に要する経費
(2) その他村長が美しいむらづくりの実現に必要と認めたもの
(助成金の申請者)
第3条 助成金の交付の申請をすることができる者は、次の各号に該当するものとする。
(1) 前条第1号の住宅・店舗等の権利を有する者及び団体
(2) その他村長が美しいむらづくりの実現に寄与する行為を行った者
2 前項の規定にかかわらず、村長が特に必要があると認める場合の助成の額は、村長の定めるところによる。
(1) 設計図書
(2) 事業位置図
(3) その他村長が必要と認める図書
(1) 出来高設計図書
(2) 完成写真
(3) その他村長が必要と認める図書
(事前審査)
第7条 村長は、前条の報告を受けたときは、助成対象の可否を決定し、その旨を報告書に通知しなければならない。
2 村長は、助成対象の可否を決定するために必要と認めるときは、現地調査することができる。また、必要に応じて川場村美しいむらづくり審議会に諮問することができる。
(助成金の交付申請)
第8条 助成金の交付を受けようとする者は、川場村美しいむらづくり助成金交付申請書(以下「申請書」という。)に各号に掲げる図書を添付して村長に申請しなければならない。
(1) 事業見積書
(2) 設計図書(計画策定の場合を除く。)
(3) 事業位置図
(4) その他村長が必要と認める図書
3 交付申請の時期は、その事業に着手する前とする。
(助成金の交付決定)
第9条 村長は、第8条の申請を受けたときは、助成金の可否を決定し、その旨を文書により申請者に通知するものとする。
2 村長は、助成金の交付を決定する場合において、助成金の交付目的を達成するため必要と認めるときは、これに条件をつけることができる。
(助成金の交付)
第11条 村長は、前条の請求を受けたときは、当該請求に係る助成金を交付するものとする。
(実績報告)
第12条 助成対象者は、助成金の交付決定に係る助成対象行為を完了したときは、速やかに、川場村美しいむらづくり助成金実績報告書に各号に掲げる図書を添付して村長に報告しなければならない。
(1) 出来高設計図書
(2) 完成写真
(3) その他村長が必要と認める図書
附則
1 この告示は、公布の日から施行し、平成22年10月1日から適用する。
2 川場村美しいむらづくり助成金交付要綱(平成6年川場村告示第13号)は、廃止する。
附則(令和4年3月18日告示第22号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表
経費 | 助成限度 | 備考 | |
率 | 金額(円) | ||
1 建築物、工作物に係る景観形成に要する経費 | 1/2以内 | 100,000 | 色彩の変更 撤去費 |
2 広告物等の設置及び修景施設(単独事業)に要する経費 | 1/3以内 | 100,000 | |
3 その他村長が美しいむらづくり実現に必要と認めた行為に要する経費 | その都度村長が定める金額とする。 |