○友好の森「森の学校」の設置及び管理に関する条例

平成10年3月18日

条例第4号

友好の森「森の学校」の設置及び管理に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定により、友好の森「森の学校」の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 自然環境を通じた交流事業の促進及び保健保養の場の拡大を図るため、友好の森「森の学校」(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 友好の森「森の学校」

位置 川場村大字中野663番地

(指定管理者による管理)

第3条の2 施設の管理は、法第244条の2第3項の規定により、村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第3条の3 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の利用の許可に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) その他管理運営に関し村長が必要と認める業務

(事業)

第4条 施設は、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 動植物に関する資料の収集、保管及び展示

(2) 自然環境に関する資料の収集、保管及び展示

(3) 友好の森内で行われる交流活動の拠点整備

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の目的を達成するために必要な事業

(観覧料)

第5条 施設を観覧しようとするものは、別表に定める観覧料を納入しなければならない。

2 村長は、観覧料を指定管理者の収入として収受させることができる。

3 観覧料は、法第244条の2第9項の規定により、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ村長の承認を受けて定めるものとする。

(観覧料の減免)

第5条の2 指定管理者は、村長が特別な理由があると認めたときは、観覧料を減額し、又は免除することができる。

(損害賠償)

第6条 観覧者が、その施設及び資料を損傷又は滅失したときには、その損害を賠償しなければならない。

(規則への委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成17年12月14日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に行われた公の施設の管理を行わせる指定管理者の候補者の募集、指定の申請その他候補者の選定に関する手続きは、この条例の相当規定に基づきなされたものとみなす。

別表(第5条関係)

区分

大人

小人

観覧料(1人につき)

個人

200円

100円

団体(20人以上)

160円

80円

・小人とは、中学生以下の児童及び生徒をいう。

友好の森「森の学校」の設置及び管理に関する条例

平成10年3月18日 条例第4号

(平成18年4月1日施行)