○川場村農業委員会の委員の定数に関する条例

平成28年12月15日

条例第35号

川場村農業委員会の委員の定数に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項に基づき、川場村農業委員会の委員の定数を定めることを目的とする。

(定数)

第2条 川場村農業委員会の委員の定数は、10人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(川場村農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止)

2 川場村農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和29年条例第2号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際、現に在任する農業委員会の委員である者が、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定により、なお従前の例により在任する間は、前項の規定による廃止前の川場村農業委員会の選挙による委員の定数条例の規定は、なおその効力を有する。

川場村農業委員会の委員の定数に関する条例

平成28年12月15日 条例第35号

(平成29年1月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成28年12月15日 条例第35号