○川場村農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成28年12月15日

条例第36号

川場村農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項に基づき、川場村農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数を定めることを目的とする。

(定数)

第2条 川場村農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数は、5人とする。

この条例は、平成29年1月1日から施行する。ただし、この条例の施行の際、現に在任する農業委員会の委員である者が、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定により、なお従前の例により在任する間は、この条例は適用しない。

川場村農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成28年12月15日 条例第36号

(平成29年1月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成28年12月15日 条例第36号