○川場村農業委員会規程
昭和47年7月29日
農業委員会規程第2号
川場村農業委員会規程
(目的)
第1条 この規程は、川場村農業委員会(以下「委員会」という。)の適正円滑なる運営を図るため、法令で定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(会長の任期)
第2条 会長の任期は、委員の任期とする。
2 会長が委員を辞任し、又は会長の職を辞したとき、その他会長が欠けるに至ったときは、会長の選挙は、その欠けるに至った日から10日以内にこれを行わなければならない。
(会長の職務代理者)
第3条 会長が欠けたとき、又は事故があるときは、委員が互選した者がその職務を代理する。
(部長の設置)
第4条 委員会に農地部会及び農業振興部会の2部門を設け、部長を置く。
(部長の任期)
第5条 部長の任期は、委員の任期とする。
2 部長が委員を辞任したときは、部長の選挙は、その欠けるに至った日から10日以内にこれを行わなければならない。
(選挙)
第6条 会長、会長の職務代理者及び部長の選挙に関する必要な事項は、別に規程に定める。
(事務局)
第7条 委員会に事務局を設置し、次の職員を置き、その定数は、次のとおりとする。
(1) 事務局長 1名
(2) 書記 若干名
(委員の地区担当制)
第8条 委員会は、地域内集落農業団体、農業及び農民に関する目的諸集団並びに同志的研究集団との連絡、指導体制を緊密化するため、委員の地区担当を設定することができる。
2 前項の設定及び推進に関して必要な事項は、会長が総会に諮って定める。
(公示)
第9条 委員会の公示は、川場村公告式条例(昭和25年川場村条例第34号)に準じて行うものとする。
(公印)
第10条 委員会の公印を次のように定める。
会長印 |
(身分を示す証票)
第11条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第29条第2項の規定により身分を示す証票を次のように定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。