○川場村農業委員会選挙規程

昭和47年7月29日

農業委員会規程第1号

川場村農業委員会選挙規程

(趣旨)

第1条 川場村農業委員会の会長及び会長の職務代理者並びに部長その他農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第41条第2項第1号の会議員に指名する者等の選挙については、法令に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(選挙会)

第2条 前条に掲げる者の選挙は、総会において行う。

(選挙会の成立)

第3条 選挙会は、現任する委員の3分の2以上が出席しなければならない。

(選挙の宣告)

第4条 総会において選挙を行うときは、会長(会長が欠けたとき又は事故があるときは、法第5条第5項に規定する者若しくは農業委員会の選挙による委員の一般選挙の後最初に行われる総会において会長の選任を了するまでは村長。以下同じ。)は、その旨を宣告する。

(選挙管理人)

第5条 会長は、選挙会の承認を得て、選挙に関する事務を管理させるため、選挙管理人1人を定める。

(出席委員数の報告)

第6条 投票による選挙を行うときは、会長は第4条の規定による宣告の後、出席委員数を報告する。

(投票用紙の配布)

第7条 投票を行うときは、会長は、選挙管理人をして委員に所定の投票用紙を配布した後、配布漏れの有無を確めなければならない。

(投票箱の点検)

第8条 会長は、選挙管理人をして、投票箱を改めさせなければならない。

(投票)

第9条 投票は、委員1人につき1票とし、単記無記名により行う。

2 委員は、順次投票用紙を備付けの投票箱に投入するものとする。

(投票の終了)

第10条 会長は、投票が終わったと認めるときは、投票漏れの有無を確め、投票の終了を宣告する。

(開票及び開票立会人)

第11条 会長は、開票を宣告した後、2人以上の開票立会人とともに、投票を点検しなければならない。

2 前項の開票立会人は、会長が委員のうちから会議に諮って指名する。

(投票の効力)

第12条 次に掲げるものは、無効とする。

(1) 所定の投票用紙を用いていないもの

(2) 選挙される者の氏名を自書していないもの

(3) 選挙される者以外の事項を記入したもの(官位、職業、住所又は敬称の類を記入したものを除く。)

(4) 選挙される資格のない者の氏名を記入したもの

(5) 1票中に2名以上の氏名を記入したもの

2 投票の効力について疑義のあるものは、立会人の意見を聴いて会長が決する。

(当選人の決定)

第13条 有効投票の最多数を得た者を当選人とする。

2 得票数が同じ場合は、抽せんにより決する。

(指名推薦)

第14条 第6条から前条までの規定にかかわらず、選挙会に出席した委員中に異議のないときは、選挙につき、投票によらないで指名推薦の方法によることができる。

2 前項の方法により選挙を行う場合には、会長は被指名人をもって当選人と定めるべきかどうかを会議に諮り、委員の全員の同意があった者を当選人とする。

(選挙結果の報告及び当選通知)

第15条 会長は、選挙の結果を直ちに会議において報告する。

2 会長は、遅滞なく当選人に当選した旨を、文書をもって通知しなければならない。

(当選人の承諾)

第16条 前条第2項の規定により通知を受けた当選人は、承諾の可否について文書をもって回答しなければならない。

(就任)

第17条 前条の承諾のときをもって、選挙された職に就任するものとする。

(選挙録の作成及び保存)

第18条 会長は、選挙管理人をして選挙終了後遅滞なく選挙の経過を記載した選挙に関する記録を作成し、会長、開票立会人及び選挙管理人署名押印のうえ、投票用紙とともに保存するものとする。

2 前項の規定による書類は、少なくとも当該当選人の在任中これを保存しなければならない。

(疑義の決定)

第19条 この規程に関する疑義及び選挙に関する疑義は、会長が会議に諮って定める。

この規程は、公布の日から施行する。

川場村農業委員会選挙規程

昭和47年7月29日 農業委員会規程第1号

(昭和47年7月29日施行)