○川場村営土地改良事業分担金徴収条例

昭和27年3月29日

条例第10号

川場村営土地改良事業分担金徴収条例

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、川場村で施行する土地改良事業により利益を受ける者(以下「受益者」という。)からこの条例の定めるところにより、分担金を徴収する。

(土地改良事業の定義)

第2条 この条例で土地改良事業とは、次に掲げる事業をいう。

(1) 区画整理事業、かんがい排水施設、農業用道路その他農地の保全又は利用上必要な施設の新設、廃止又は変更

(2) 開田又は開畑

(3) 埋立又は干拓

(4) 農地又はその保全若しくは利用上必要な施設の災害復旧

(5) その他農地の改良又は保全のため必要な事業

(分担金の賦課標準)

第3条 分担金は、当該土地改良の事業の施行により利益を受ける土地の面積を標準とし、受益者に受益を限度として賦課する。

(分担金の標準)

第4条 分担金の額は、当該土地改良事業に要する費用のうち国又は県から交付を受ける補助金若しくは助成金の額を除いたものを超えない範囲内で、議会の議決をもって定める。

2 受益者に、当該土地改良事業に関し地方税法(昭和25年法律第226号)第703条の規定により水利地益税を賦課したときは、前項の分担金は、これを除いたものでなければならない。

3 受益者が、当該土地改良事業に対して物件、労力又は金銭等の寄附をしたときは、第1項の分担金から物件及び労力は金銭に換算し、それぞれ相当する額を減免することができる。

(分担金の徴収期日)

第5条 分担金の徴収期日は、当該土地改良事業の施行を考慮して村長が別に定める。

(川場村税条例の準用)

第6条 分担金の賦課徴収に関しては、この条例で定めるもののほか、川場村税条例(昭和37年川場村条例第4号)の例による。

(委任)

第7条 この条例施行のため必要な事項は、村長が規則で別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和26年4月1日から適用する。

(昭和46年10月1日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年6月20日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

川場村営土地改良事業分担金徴収条例

昭和27年3月29日 条例第10号

(昭和63年6月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
昭和27年3月29日 条例第10号
昭和46年10月1日 条例第12号
昭和63年6月20日 条例第17号