○川場村営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

昭和31年9月18日

条例第8号

川場村営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

(趣旨)

第1条 村営土地改良事業に要する経費について、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4において準用する法第36条の規定により、当該事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者に対して金銭、夫役又は現品を賦課徴収する場合には、この条例の定めるところによる。

(賦課の基準等の決定)

第2条 前条の賦課の額は、各年度ごとに当該事業に要する経費のうち国又は県から交付を受けた補助金の額を除いたものを超えない範囲内において村長が定める。

2 前項の賦課の基準並びにその徴収の時期及び方法は、村議会の承認を経て、村長が定める。これを変更するときも、また同様とする。

3 前項の賦課の基準を定めるに当たっては、当該事業について、その施行に係る地域内にある土地の利益を勘案しなければならない。

(夫役の履行)

第3条 夫役を賦課された者は、その便宜に従い、本人自らこれに当たり、又は代人をもって履行することができる。

2 前項の規定による履行については、金銭をもって代えることができる。

(賦課に対する審査請求)

第4条 第2条の規定により賦課金又は夫役現品の賦課を受けた者は、その賦課の算定に異議があるときは、その賦課を受けたことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、村長に対して審査請求をすることができる。

2 村長は、前項の規定による審査請求を受けたときは、同項に規定する期間満了後10日以内にこれを裁決しなければならない。

(急施の場合の特例)

第5条 法第96条の4において準用する法第49条の規定による応急工事計画に基づく事業に要する経費の賦課徴収については、あらかじめ、その徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得なければならない。

(賦課徴収の延期等)

第6条 村長は、天災その他特別の事情がある場合に限り、村議会の議決を経て、賦課の徴収を延期し、又は賦課を減免することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年4月1日から適用する。

(昭和52年9月24日条例第14号)

この条例は、昭和52年10月1日から施行する。

〔平成28年3月18日条例第3号抄〕

(川場村営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第11条 処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成28年3月18日条例第3号)

この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。

川場村営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

昭和31年9月18日 条例第8号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
昭和31年9月18日 条例第8号
昭和52年9月24日 条例第14号
平成28年3月18日 条例第3号