○川場村総合農政推進資金融通措置条例

平成6年6月22日

条例第12号

川場村総合農政推進資金融通措置条例

(目的)

第1条 この条例は、農業をとりまく諸情勢の進展に対応した総合農政の推進を図るため、農業者等に対し、融資機関が行う農業経営の近代化と農家生活の合理化等に必要な資金の融通を円滑にするため、利子補給等の措置を講じ、もって農業の振興を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「総合農政推進資金」とは、群馬県総合農政推進資金融通措置要綱(昭和46年6月1日群馬県農経第207号。以下「県措置要綱」という。)第1条に規定するものをいい、「融資機関」及び「農業者等」とは、措置第2条に規定するものをいう。

(利子補給)

第3条 村は、融資機関が県措置要綱に基づいて貸し付けた総合農政推進資金について、毎年度1.5パーセント以内の割合で計算した額の利子補給を行う旨の契約を結ぶことができる。

(対象融資の限度)

第4条 前条の規定により村が融資機関と契約する場合における利子補給に係る資金の総額は、毎年度村長が定める。

(報告、調査)

第5条 村は、第3条の契約に基づく利子補給に関し、必要があると認めるときは、融資機関から報告を徴し、職員に必要な調査を行わせることができる。

(条例等の違反に対する措置)

第6条 村は、融資機関がこの条例又は第3条の規定により契約した事項に違反したときは、当該融資機関に補給すべき利子の全部若しくは一部を補給せず、又は既に補給した利子の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

2 村は、第3条の規定により契約した利子補給に係る資金を借り受けた者が当該資金の借入目的以外に使用したときは、当該融資機関に対する利子補給を打ち切ることができる。

(委任)

第7条 この条例施行のため必要な事項は、村長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 川場村総合農政推進資金融通特別措置条例(昭和53年川場村条例第25号)は、廃止する。ただし、同条例により、現に利子補給されている資金については、川場村総合農政推進資金融通措置条例を適用する。

川場村総合農政推進資金融通措置条例

平成6年6月22日 条例第12号

(平成6年6月22日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成6年6月22日 条例第12号