○川場村農業近代化資金融通特別措置条例

昭和37年6月15日

条例第3号の2

川場村農業近代化資金融通特別措置条例

(目的)

第1条 この条例は、農業者等に対し農業協同組合その他の機関が行う長期かつ低利の施設資金の融通を円滑にするための利子補給等の特別措置を講じ、もって農業者の資本装備の高度化を図り農業経営の近代化に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において農業者等、融資機関及び農業近代化資金とは、農業近代化資金融通法(昭和36年法律第202号。以下「法」という。)第2条に規定するものをいう。

(利子補給)

第3条 川場村は、融資機関と当該融資機関が貸し付けた農業近代化資金につき次の各号に定めるところにより利子補給を行う旨の契約を結ぶことができる。

(1) 法第2条第1項第1号に掲げる者に貸し付けられる資金については、年2パーセント以内の割合で計算した額とする。

(2) 法第2条第1項第2号から第4号までに貸し付けられる資金については、年2パーセント以内の割合で計算した額とする。

(農業信用基金協会への出資)

第4条 川場村は、毎年度予算の範囲内で農業近代化資金に係る債務の保証を行う農業信用基金協会に対し当該保証に係る債務の弁済に充てるための基金とすることを条件として出資することができる。

(対象融資の限度)

第5条 第3条の規定により川場村が融資機関と契約する場合における利子補給に係る農業近代化資金の総額は、毎年川場村長が告示で定める額を限度とする。

(報告又は調査)

第6条 川場村は、第3条の契約に基づき利子補給に関し必要があると認めるときは、融資機関から報告を徴し、又は職員をして必要な調査を行わせることができる。

(条例等の違反に対する措置)

第7条 川場村は、第3条の契約を結んだ融資機関がこの条例又は同条の契約事項に違反したときは、当該融資機関に補給すべき利子の全部若しくは一部を補給せず、又はすでに交付した利子の補給の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(委任)

第8条 この条例施行のため必要な事項は、川場村長が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(平成24年3月14日条例第9号)

この条例は、平成24年4月1日より施行する。

川場村農業近代化資金融通特別措置条例

昭和37年6月15日 条例第3号の2

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
昭和37年6月15日 条例第3号の2
平成24年3月14日 条例第9号