○川場村標準小作料設定協議会規程
昭和46年11月26日
農業委員会規程第1号
川場村標準小作料設定協議会規程
(設置)
第1条 川場村農業委員会(以下「委員会」という。)の諮問に応じ、小作料の標準額(以下「標準小作料」という。)について審議するため川場村標準小作料設定協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項についてこれを定めようとするときは、あらかじめ協議会の意見を聴くものとする。
(1) 基礎調査に基づく必要な農地の区分
(2) 農地の区分ごとに定める標準小作料
(委員)
第3条 協議会は、次に掲げる委員をもって構成し、その委員は川場村の区域内の住民のうちから次のとおり必要のつど委員会が委嘱する。
(1) 農地の貸し手を代表する者 5人
(2) 農地の借り手を代表する者 5人
(3) 学識経験者 5人以内
2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第4条 協議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議は、会長が招集しその議長となる。
2 協議会の会議は、委員の3分の2以上が出席しなければ開くことができない。
3 協議会は、当該諮問について審議し、その結果を委員会に答申しなければならない。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、委員会の事務局において処理する。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。