○川場村ライスセンターの設置及び管理に関する条例
平成26年9月19日
条例第27号
川場村ライスセンターの設置及び管理に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、川場村ライスセンターの設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 川場村における稲作生産効率の向上と低コスト化を目指し、施設の共同利用による農業経営の安定を図り、地域産業の活性化に寄与することを目的として、川場村ライスセンター(以下「ライスセンター」という。)を別表第1のとおり設置する。
(施設等)
第3条 ライスセンターを構成する施設及び設備(以下「施設」という。)は、次のとおりとする。
(1) 米穀乾燥調整施設
(2) 精米施設
(3) 低温貯蔵庫
(4) その他前各号の設備等に付帯する設備及び備品
(事業)
第4条 ライスセンターは、次の事業を行うものとする。
(1) 米穀の乾燥調整
(2) 米穀の精米
(3) 米穀等の貯蔵
(4) その他村長が必要と認める事業
(指定管理者による管理)
第5条 施設の管理は、法第244条の2第3項の規定により、村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設の利用の許可に関する業務
(2) 施設の維持管理に関する業務
(3) その他管理運営に関し村長が必要と認める業務
(利用の許可)
第7条 施設を利用する者は、あらかじめ指定管理者の許可を得なければならない。許可を得た事項を変更するときもまた同様とする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) その他施設の管理上支障があると認められるとき。
(目的外使用等の禁止)
第8条 前条第1項の規定により利用の許可を得た者(以下「利用者」という。)は、当該許可を得た利用の目的以外に施設を利用し、若しくは転貸し、又はその権利を譲渡してはならない。
(利用許可の取り消し等)
第9条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、施設の利用の許可を取り消し、又は利用を中止させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により利用の許可を得たとき。
(2) 第7条第2項各号のいずれかに該当したとき。
(3) この条例の規定に違反したとき。
(利用料金)
第10条 利用者は、施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納入しなければならない。
2 村長は、利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。
3 利用料金は、法第244条の2第9項の規定により、別表第2に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ村長の承認を受けて定めるものとする。
(利用料金の減免)
第11条 指定管理者は、村長が特別な理由があると認めたときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(損害賠償等)
第12条 指定管理者又は利用者は、故意又は過失により施設を損傷し、又は滅失したときは、村長の指示するところに従ってこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、村長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(規則への委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月20日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月19日条例第15号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
川場村ライスセンター | 生品2671番地 |
別表第2(第10条関係)
区分 | 単位 | 利用料金 |
乾燥調整施設 | 玄米30kg | 1,400円 |
精米施設 | 玄米60kg | 1,100円 |
貯蔵施設 | 玄米60kg | 600円 |