○川場村ライスセンターの設置及び管理に関する条例

平成26年9月19日

条例第27号

川場村ライスセンターの設置及び管理に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、川場村ライスセンターの設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 川場村における稲作生産効率の向上と低コスト化を目指し、施設の共同利用による農業経営の安定を図り、地域産業の活性化に寄与することを目的として、川場村ライスセンター(以下「ライスセンター」という。)別表第1のとおり設置する。

(施設等)

第3条 ライスセンターを構成する施設及び設備(以下「施設」という。)は、次のとおりとする。

(1) 米穀乾燥調整施設

(2) 精米施設

(3) 低温貯蔵庫

(4) その他前各号の設備等に付帯する設備及び備品

(事業)

第4条 ライスセンターは、次の事業を行うものとする。

(1) 米穀の乾燥調整

(2) 米穀の精米

(3) 米穀等の貯蔵

(4) その他村長が必要と認める事業

(指定管理者による管理)

第5条 施設の管理は、法第244条の2第3項の規定により、村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の利用の許可に関する業務

(2) 施設の維持管理に関する業務

(3) その他管理運営に関し村長が必要と認める業務

(利用の許可)

第7条 施設を利用する者は、あらかじめ指定管理者の許可を得なければならない。許可を得た事項を変更するときもまた同様とする。

2 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可をしてはならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) その他施設の管理上支障があると認められるとき。

(目的外使用等の禁止)

第8条 前条第1項の規定により利用の許可を得た者(以下「利用者」という。)は、当該許可を得た利用の目的以外に施設を利用し、若しくは転貸し、又はその権利を譲渡してはならない。

(利用許可の取り消し等)

第9条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、施設の利用の許可を取り消し、又は利用を中止させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により利用の許可を得たとき。

(2) 第7条第2項各号のいずれかに該当したとき。

(3) この条例の規定に違反したとき。

(利用料金)

第10条 利用者は、施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納入しなければならない。

2 村長は、利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。

3 利用料金は、法第244条の2第9項の規定により、別表第2に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ村長の承認を受けて定めるものとする。

(利用料金の減免)

第11条 指定管理者は、村長が特別な理由があると認めたときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(損害賠償等)

第12条 指定管理者又は利用者は、故意又は過失により施設を損傷し、又は滅失したときは、村長の指示するところに従ってこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、村長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(規則への委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月20日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月19日条例第15号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

川場村ライスセンター

生品2671番地

別表第2(第10条関係)

区分

単位

利用料金

乾燥調整施設

玄米30kg

1,400円

精米施設

玄米60kg

1,100円

貯蔵施設

玄米60kg

600円

川場村ライスセンターの設置及び管理に関する条例

平成26年9月19日 条例第27号

(令和3年4月1日施行)