○川場村間伐推進協議会規程
昭和54年11月15日
規程第2号
川場村間伐推進協議会規程
(設置)
第1条 川場村が間伐推進対策事業に基づいて、総合的、計画的に間伐を実施するための事業計画について、検討とその促進を協議するため、川場村間伐推進協議会(以下「推進協議会」という。)を設置する。
(事業)
第2条 推進協議会は、次の事業を実施するものとする。
(1) 団地間伐計画の検討とその促進
(2) 間伐推進会議の開催
(3) 間伐技術研修会等の開催
(4) 座談会等の開催
(構成)
第3条 推進協議会は、次に掲げる団体等から、村長が指名したものをもって構成する。
(1) 森林組合(施設及び生産)代表
(2) 共有林代表
(3) 素材生産組合代表
(4) 製材協同組合代表
(5) 林業関係者代表(篤林家、林研グループ、林家経営研究会等)
(6) その他村長が必要と認めたもの
(会長及び議長)
第4条 推進協議会の会長は、構成員のうちから互選によって選出するものとし、会議の議長は、会長が当たるものとする。
(事務局)
第5条 推進会議の事務局は、役場内に置く。
附則
この規程は、昭和54年4月1日から施行し、昭和54年度事業から適用する。
附則(平成元年3月27日訓令甲第2号)
この訓令は、平成元年4月1日から施行する。