○川場村クマ捕獲おり使用規程
昭和52年8月24日
規程第1号
川場村クマ捕獲おり使用規程
(目的)
第1条 この規程は、クマによる人畜及び農林作物の被害防止を図り、もってクマ捕獲おりを有効適切に利用させることを目的とする。
(使用の範囲)
第2条 クマ捕獲おりの使用は、村内に居住している者で、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正7年法律第32号)に基づき、乙種の免許を受けているものに限る。
(使用の手続)
第3条 クマ捕獲おりを使用する場合は、別記様式による使用申込書を使用前2日前までに提出して、村長の許可を受けるものとする。
(使用期間)
第4条 クマ捕獲おりの使用期間は、1回を30日間とする。
(使用条件)
第5条 クマ捕獲おりを使用する一切の経費は、使用者の負担とする。
2 クマ捕獲おりを設置する土地及び立竹木については、地権者の承諾は使用者の責任によるものとする。
3 クマ捕獲おりを使用する場合は、おりに住所、氏名、使用期間、許可番号を明記するものとする。
(報告の義務)
第6条 使用者がクマ捕獲おりで捕獲した場合は、直ちに村長に報告しなければならない。
(雑則)
第7条 この規程に定めないものは、その都度村長と協議の上決定するものとする。
附則
この規程は、昭和52年9月1日から施行する。
附則(令和4年3月18日規程第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。