○川場村クマ捕獲おり使用規程

昭和52年8月24日

規程第1号

川場村クマ捕獲おり使用規程

(目的)

第1条 この規程は、クマによる人畜及び農林作物の被害防止を図り、もってクマ捕獲おりを有効適切に利用させることを目的とする。

(使用の範囲)

第2条 クマ捕獲おりの使用は、村内に居住している者で、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正7年法律第32号)に基づき、乙種の免許を受けているものに限る。

(使用の手続)

第3条 クマ捕獲おりを使用する場合は、別記様式による使用申込書を使用前2日前までに提出して、村長の許可を受けるものとする。

(使用期間)

第4条 クマ捕獲おりの使用期間は、1回を30日間とする。

(使用条件)

第5条 クマ捕獲おりを使用する一切の経費は、使用者の負担とする。

2 クマ捕獲おりを設置する土地及び立竹木については、地権者の承諾は使用者の責任によるものとする。

3 クマ捕獲おりを使用する場合は、おりに住所、氏名、使用期間、許可番号を明記するものとする。

(報告の義務)

第6条 使用者がクマ捕獲おりで捕獲した場合は、直ちに村長に報告しなければならない。

(雑則)

第7条 この規程に定めないものは、その都度村長と協議の上決定するものとする。

この規程は、昭和52年9月1日から施行する。

(令和4年3月18日規程第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

画像

川場村クマ捕獲おり使用規程

昭和52年8月24日 規程第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節
沿革情報
昭和52年8月24日 規程第1号
令和4年3月18日 規程第1号