○川場村鳥獣被害対策実施隊員規則

平成24年3月30日

規則第9号

川場村鳥獣被害対策実施隊員規則

(趣旨)

第1条 この規則は、川場村鳥獣害対策実施隊員条例(平成24年川場村条例第10号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、川場村鳥獣被害対策実施隊員(以下「実施隊員」という。)の職務等に関し必要な事項を定めるものとする。

(編成)

第2条 実施隊員は、次の構成により隊を編成する。

隊長 1人

副隊長 1人

班長 若干名

隊員 上記以外の者

2 隊長は、村長の指揮監督を受けるとともに、農林業関係機関及び隣接市町村との緊密な連携を図りながら、隊を統括する。

3 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故があるとき、又は隊長が欠けたときは、その職務を代行する。

4 班長は、上司の命令に従い、隊員を指揮する。

5 隊員は、上司の命令に従い、任務に従事する。

(職務)

第3条 実施隊員は、条例第2条に定める任務を遂行するため、次に掲げる職務を行う。

(1) 鳥獣の生息状況、被害発生時期及び場所の調査に関すること。

(2) 鳥獣の捕獲体制の整備に関すること。

(3) 鳥獣の被害防止技術の向上に関すること。

(4) 実施隊員相互の連携及び情報の共有化に関すること。

(5) その他村長が実施隊員の任務として必要と認めた事項

(服務)

第4条 実施隊員は、前条の職務を行うため、村長の定める被害防止計画に基づき、隊長の招集に応じて、その任務に従事する。

2 実施隊員は、前項の場合のほか、緊急に有害鳥獣を捕獲する必要があると認められる場合には、村長の命ずるところに従い、直ちにその任務に従事しなければならない。

3 実施隊員は、前2項の規定により服務したときは、速やかに隊員日誌(別記様式)を隊長を経由して村長に提出しなければならない。

(連絡協調)

第5条 村長は、実施隊員の適正な運用を図るため、農林業関係機関及び隣接市町村との連絡を密にし、その効率を高めるように努めるものとする。

(庶務)

第6条 実施隊員に関する庶務は、担当課において処理する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

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川場村鳥獣被害対策実施隊員規則

平成24年3月30日 規則第9号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節
沿革情報
平成24年3月30日 規則第9号