○川場村鳥獣捕獲奨励金交付要綱
平成23年11月16日
告示第43号
川場村鳥獣捕獲奨励金交付要綱
(目的)
第1条 この要綱は、川場村全域において、農作物に被害を及ぼしている鳥獣の捕獲を奨励するものとし、鳥獣捕獲奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することを目的とする。
(交付条件)
第2条 奨励金の交付対象は、次に掲げる条件に限るものとする。
(申請)
第3条 奨励金の交付を受けようとする者は、鳥獣捕獲報告書兼奨励金交付申請書(以下「申請書」という。)(別記様式第1号)に捕獲した鳥獣の尾(鳥類については両脚)の提出、又は捕獲した鳥獣の写真を添付の上、村長に申請を行う。
附則
この要綱は、平成23年11月16日から施行する。
附則(平成24年11月16日告示第47号)
この要綱は、平成24年11月16日から施行する。
附則(平成28年2月23日告示第2号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成29年10月10日告示第46号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年12月27日告示第44号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条及び第4条関係)
区分 | 奨励金の限度額(1頭又は1羽につき) |
カラス | 2,000円 |
ハクビシン | 1,000円 |
アライグマ | 1,000円 |
イノシシ | 4,000円 |
ニホンジカ | 5,000円 |
ニホンザル | 6,000円 |
別表第2(第2条及び第4条関係)
区分 | 奨励金の限度額(1頭又は1羽につき) |
カラス | 2,000円 |
ハクビシン | 5,000円 |
アライグマ | 5,000円 |
イノシシ | 15,000円 |
ニホンジカ | 15,000円 |