○川場村鳥獣捕獲奨励金交付要綱

平成23年11月16日

告示第43号

川場村鳥獣捕獲奨励金交付要綱

(目的)

第1条 この要綱は、川場村全域において、農作物に被害を及ぼしている鳥獣の捕獲を奨励するものとし、鳥獣捕獲奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することを目的とする。

(交付条件)

第2条 奨励金の交付対象は、次に掲げる条件に限るものとする。

(1) 毎年度4月1日から3月31日までの間に村内において捕獲した鳥獣とする。ただし、別表第1及び別表第2に掲げる鳥獣に限る。

(2) 交付対象者は、利根沼田猟友会川場支部に所属する会員であること。ただし、別表第1については有害鳥獣捕獲許可のある者、別表第2については当該年度に狩猟登録を行った者とする。

(申請)

第3条 奨励金の交付を受けようとする者は、鳥獣捕獲報告書兼奨励金交付申請書(以下「申請書」という。)(別記様式第1号)に捕獲した鳥獣の尾(鳥類については両脚)の提出、又は捕獲した鳥獣の写真を添付の上、村長に申請を行う。

(交付)

第4条 村長は、前条の申請により申請書の内容を確認後、予算の範囲内において、有害鳥獣捕獲については別表第1、狩猟捕獲については別表第2に掲げる金額を限度として奨励金を交付する。

この要綱は、平成23年11月16日から施行する。

(平成24年11月16日告示第47号)

この要綱は、平成24年11月16日から施行する。

(平成28年2月23日告示第2号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成29年10月10日告示第46号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条及び第4条関係)

区分

奨励金の限度額(1頭又は1羽につき)

カラス

2,000円

ハクビシン

1,000円

アライグマ

1,000円

イノシシ

4,000円

ニホンジカ

5,000円

ニホンザル

6,000円

別表第2(第2条及び第4条関係)

区分

奨励金の限度額(1頭又は1羽につき)

カラス

2,000円

ハクビシン

5,000円

アライグマ

5,000円

イノシシ

10,000円

ニホンジカ

10,000円

画像

川場村鳥獣捕獲奨励金交付要綱

平成23年11月16日 告示第43号

(平成29年10月10日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節
沿革情報
平成23年11月16日 告示第43号
平成24年11月16日 告示第47号
平成28年2月23日 告示第2号
平成29年10月10日 告示第46号