○村営川場牧場の設置及び管理に関する条例

令和2年3月17日

条例第12号

村営川場牧場の設置及び管理に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、村営川場牧場の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 草地の放牧利用と牛等の育成を行い、畜産振興を図るため、村営川場牧場を設置する。

(名称及び位置)

第3条 村営川場牧場の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 村営川場牧場

(2) 位置 川場村大字川場湯原字川場谷2,674番地1ほか

(面積及び区画)

第4条 村営川場牧場(以下「牧場」という。)の総面積は、45.9ヘクタールとし、その利用区画は次のとおりとする。

(1) 放牧地 28.0ヘクタール

(2) 山林 17.9ヘクタール

(業務)

第5条 牧場は、次に掲げる業務を行う。

(1) 牛等の放牧及び育成

(2) 草地の維持管理

(3) その他設置の目的達成に必要な事項

(収容頭数及び期間等)

第6条 収容頭数は、150頭以内とし、放牧期間は毎年6月1日から10月31日までとする。

(草地及び施設等の管理)

第7条 草地及び施設等の維持管理は、村が行うものとする。ただし、村長が必要と認める場合は、施設等の管理を、法第244条の2第3項の規定により、村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第8条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の利用の許可に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) その他管理運営に関し村長が必要と認める業務

(利用の許可)

第9条 牧場を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、村長の許可を受けなければならない。

(許可の条件)

第10条 利用者の牛(以下「利用牛」という。)は、次の各号の条件をすべて備えていなければならない。

(1) 家畜伝染病又は伝染性疾患のないもの

(2) 悪癖のないもの

(3) 原則として家畜共済に加入しているもの

(4) その他村長が放牧管理上適当であると認めたもの

(遵守事項)

第11条 第9条の規定による利用の許可を受けた利用者(以下「許可利用者」という。)は、村長が規則で定める事項を守らなければならない。

(許可の取消し等)

第12条 村長は、利用者がこの条例に違反したとき、又は、利用牛が収容後発病その他の事由が生じた場合は、利用許可を取り消し、又は必要な指示をすることができる。

(運営経費)

第13条 牧場の運営経費は、補助金、使用料、諸収入等をあてるものとする。

(使用料)

第14条 許可利用者は、規則で定める使用料を村長が指示する日までに納入しなければならない。

2 使用料は、法第244条の2第9項の規定により、指定管理者があらかじめ村長の承認を受けて定めるものとする。

(使用料の減免)

第15条 村長は、特別な理由があると認めたとき、使用料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月19日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

村営川場牧場の設置及び管理に関する条例

令和2年3月17日 条例第12号

(令和3年3月19日施行)