○川場村小口資金融資促進条例
平成8年3月21日
条例第6号
川場村小口資金融資促進条例
川場村小口資金融資促進条例(昭和34年川場村条例第12号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、群馬県と提携し、金融機関及び群馬県信用保証協会(以下「保証協会」という。)の協力を得て、村内中小企業者の信用力及び担保力の不足を補い、小口の事業資金の融資を促進するとともに、村内中小企業の振興を図ることを目的とする。
(1) 中小企業者 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号。以下「保険法」という。)第2条第1項第1号から第5号まで、第7号及び第8号に掲げるもの(第3号については、中小企業等協同組合に限る。)であって、同法に規定する特定事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を除く。以下「特定事業」という。)を行うものであり、かつ、川場村暴力団排除条例(平成24年条例第16号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団員等のいずれにも該当しないものをいう。
(2) 小規模企業者 保険法第2条第3項第1号から第6号までに掲げるものであって、特定事業を行うものであり、かつ、川場村暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団員等のいずれにも該当しないものをいう。
(3) 特別小口資金 第4条の規定により付すべき保証を特別小口保証(保険法に基づく特別小口保険を付すべき保証をいう。以下同じ。)とする場合の小規模企業者に対する融資をいう。
(4) 契約金融機関 保証協会と債務保証契約を結んだ金融機関をいう。
(出えん金による保証の特別枠)
第3条 村は、この条例による融資の促進を図るため、保証協会に対して、次の条件を付した出えん金を出えんするものとする。
(1) 当該出えん金以外の出えん金とは分離して、別枠で経理の扱いを行うこと。
(2) 当該出えん金の60倍を限度として、村の特別保証枠を設けること。
(3) 特別保証枠による保証対象は、第5条第1号の融資対象者に限ること。
(信用保証)
第4条 契約金融機関がこの条例に基づいて行う融資は、特別保証枠の範囲内において、全て保証協会の保証に付するものとし、保証協会は、当該融資に係る債務の保証を保険法に基づく保険に付するものとする。
(融資条件)
第5条 契約金融機関がこの条例に基づいて行う融資の条件は、次の各号に定めるところによるものとする。
(1) 融資対象者は、原則として1年以上継続して村内に事業所等を有し、1年以上継続して特定事業を営む中小企業者で、村税を滞納していないこと。(特別小口資金にあっては、1年以上継続して村内に事業所を有し、1年以上継続して同一の特定事業を営む小規模企業者で、村税(村民税を除く。)を滞納していないこと及び県民税又は村民税を期限内に申告し、当該税の所得割(障害者控除額、老年者控除額又は寡婦控除額を控除されたことにより、村民税の所得割の税額がなくなった者である場合は、均等割)について、申込みの日以前1年間において納期の到来した税額がある者であって、かつ、当該税額を完納していること。)
(2) 資金の使途は、事業に必要な設備資金(土地を除く。)及び運転資金とし、高利債務以外の肩代わり融資は認めないこと。
(3) 1中小企業者に対する融資額は、1,250万円以下とすること。
(4) 融資期間は、運転資金にあっては6年以内、設備資金にあっては、8年以内とし、それぞれ6箇月以内の据置期間を置くことができる。
(5) 融資利率は、契約金融機関の定めによること。
(6) 原則として法人代表者以外の保証人の徴求を不要とする。この場合において、特別小口資金にあっては、保証人を付すことを要しない。
(保証料補助)
第6条 村は、この条例に基づき融資を受ける中小企業者の負担の軽減を図るため、保証協会が第4条の規定により付す保証に係る保証料率を通常の保証料率より低率にした場合には、保証協会に対して、通常の保証料との差額の2分の1を限度として、予算の範囲内において補助を行うことができる。
(損失補償)
第7条 村は、保証協会が第4条の規定により付した保証について、契約金融機関に代位弁済した場合において、保証協会に対して、当該代位弁済に係る損失の一部を補償することができる。
(保証業務)
第8条 保証協会のこの条例に基づく融資の保証業務については、この条例に定めるもののほか保証協会の定款及び業務方法書によるものとする。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例(以下「新条例」という。)は、平成8年4月1日から施行する。
2 新条例の規定は、新条例の施行の日以後に行われる融資の申込みから適用し、同日前に行われた融資の申込み及びこれに係る融資については、なお従前の例による。
3 この条例に基づく資金の既往債務について、平成15年4月1日から令和7年3月31日までの間に融資申込みがあった場合に限り、この条例に基づく融資により借換ができるものとする。なお、借換における条件及び手続等については、この条例に定めるもののほか川場村小口資金借換事務取扱要領によるものとする。
4 前項の借換に併せて行う新規の貸付分については、この条例の定めるところによる。
5 平成28年度以前にこの条例に基づく融資を受けた者について、平成29年4月1日から平成30年3月31日までに、取扱金融機関(又は申請窓口)に対し融資期間延長の申請があり、その手続が完了することが可能な場合に限り、融資実行時に適用された条例第5条で定める融資期間に3年を加えた期間を限度として、融資期間を延長できるものとする。なお、融資期間の延長における条件及び手続等については、この条例に定めるもののほか川場村小口資金融資期間延長に係る特例措置取扱要領によるものとする。
附則(平成8年12月25日条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の川場村小口資金融資促進条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる融資の申込みから適用し、同日前に行われた融資の申込み及びこれに係る融資については、なお従前の例による。
附則(平成10年3月18日条例第9号)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の川場村小口資金融資促進条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる融資の申込みから適用し、同日前に行われた融資の申込み及びこれに係る融資については、なお従前の例による。
附則(平成10年12月25日条例第21号)
1 この条例は、平成11年1月1日から施行する。ただし、第5条第4号の改正規定は、平成11年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の川場村小口資金融資促進条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる融資の申込みから適用し、同日前に行われた融資の申込み及びこれに係る融資については、なお従前の例による。
附則(平成12年3月17日条例第29号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の川場村小口資金融資促進条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる融資の申込みから適用し、同日前に行われた融資の申込み及びこれに係る融資については、なお従前の例による。
附則(平成14年3月25日条例第10号)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の川場村小口資金融資促進条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる融資の申込みから適用し、同日前に行われた融資の申込み及びこれに係る融資については、なお、従前の例による。
附則(平成15年3月25日条例第5号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月24日条例第3号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日条例第10号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月28日条例第21号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日条例第9号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月21日条例第13号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月18日条例第11号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日条例第6号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月8日条例第10号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月14日条例第11号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日条例第8号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日条例第6号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日条例第19号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月22日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行し、平成27年10月1日から適用する。
附則(平成28年3月18日条例第17号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第2条第1号の改正規定は、平成28年6月23日から施行する。
附則(平成29年3月23日条例第11号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、附則第6項に係る改正規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月19日条例第15号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月18日条例第2号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月17日条例第11号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月19日条例第12号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月18日条例第8号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日条例第12号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日条例第14号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。