○川場村企業誘致奨励金交付条例

平成21年3月18日

条例第13号

川場村企業誘致奨励金交付条例

(目的)

第1条 この条例は、川場村に企業を誘致することにより、産業の振興及び雇用機会の拡大を図り、もって経済の発展及び村民生活の安定向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 企業 農業、林業、飲食店、宿泊業、製造業及び医療その他の規則で定める産業に属する事業所をいう。

(2) 事業所 企業が事業の用に供するため直接必要な施設をいう。

(3) 指定事業者 優遇措置の指定を受けた事業者をいう。

(4) 新規雇用 事業開始に伴い(事業開始前1年から事業開始後1年までの間)当該事業所において常時雇用する従業員(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項の被保険者に限る。)として雇用することをいう。

(優遇措置)

第3条 村長は、第1条の目的を達成するため、指定事業者に対し、予算の範囲内で奨励金を交付することができる。

(1) 奨励金 指定事業者が村内に設置した事業所に係る土地、建物及び償却資産に対して賦課される固定資産税に相当する額を初年から3年間交付するものとする。

2 村長は、前項に定めるもののほか、企業誘致の促進を図るため必要と認めた事項について施策を講じるものとする。

(奨励金の条件)

第4条 優遇措置の指定を受けようとする指定事業者は、新規雇用者数が5人以上であること。

2 指定事業者が村内に設置した事業所に係る土地、建物及び償却資産の取得価格の合計が1億円以上であること。

3 指定事業者が村内に設置した事業所に係る土地、建物及び償却資産の固定資産税で課税の特例により課税減免を受けたものは、奨励金を交付しない。

(優遇措置の指定の申請)

第5条 優遇措置の指定を受けようとする事業者は、規則で定めるところにより、村長に申請しなければならない。

(優遇措置の指定)

第6条 村長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査し、及び必要な調査を行い、規則で定める要件に該当すると認める事業者について優遇措置の指定を行うものとする。

2 村長は、前項の指定を行うに当たっては、条件を付することができる。

(変更手続等)

第7条 指定事業者は、指定を受けた申請の内容を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、村長に変更の申請を行わなければならない。

2 村長は、前項の変更の申請があったときは、これを審査し、及び必要な調査を行い、適当と認めるときは、変更を承認するものとする。

3 村長は、前項の規定による承認を行うに当たっては、条件を追加し、又は変更することができる。

(優遇措置の指定の取消し等)

第8条 村長は、指定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、奨励金の交付を停止し、又は既に交付した奨励金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 事業開始後3年以内に事業を廃止し、又は休止したとき。

(2) 優遇措置の指定の要件を欠くに至ったとき。

(3) 偽りその他不正の手段により優遇措置の指定又は奨励金の交付を受けたとき。

(4) 優遇措置の指定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(5) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(6) 村税を滞納したとき。

(7) その他村長が特にその必要があると認めるとき。

(奨励金の交付の申請等)

第9条 指定事業者は、第3条第1項に定める奨励金の交付を受けようとするときは、規則で定めるところにより、村長に申請しなければならない。

2 村長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査し、及び必要な調査を行い、規則で定める要件に該当すると認めるときは、奨励金の交付を行うものとする。

(報告等)

第10条 村長は、奨励金の交付に関し必要があると認めるときは、指定事業者に対し、報告若しくは書類の提出を求め、又は調査することができる。

(地位の承継)

第11条 譲渡、合併等により指定事業者の事業を承継した事業者が、村長の承認を受けたときは、この条例に規定する権利義務を承継する。

(委任)

第12条 この条例の施行につき必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月19日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

川場村企業誘致奨励金交付条例

平成21年3月18日 条例第13号

(平成30年3月19日施行)