○川場村観光レクリエーション施設の設置及び管理に関する条例

平成17年12月14日

条例第31号

川場村観光レクリエーション施設の設置及び管理に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、川場村観光レクリエーション施設(以下「施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 村民の健康及び福祉の増進に資するため、別表第1の施設を設置する。

(指定管理者による管理)

第3条 施設の管理は、法第244条の2第3項の規定により、村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の利用の許可に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) その他管理運営に関し村長が必要と認める業務

(行為の制限)

第5条 施設内において次に掲げる行為をしようとする者は、村長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 物品の販売及びこれに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影する行為をすること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 施設の全部又は一部を独占して利用すること。

(5) その他村長が別に定める行為

2 村長は、前項の許可に関し、施設の管理上必要な範囲で条件を付することができる。

(利用の許可)

第6条 施設を利用する者は、あらかじめ指定管理者の許可を得なければならない。許可を得た事項を変更するときもまた同様とする。

2 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可をしてはならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設及び設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) その他施設の管理上支障があると認められるとき。

(目的外使用等の禁止)

第7条 前条第1項の規定により利用の許可を得た者(以下「利用者」という。)は、当該許可を得た利用の目的以外に施設を利用し、若しくは転貸し、又はその権利を譲渡してはならない。

(利用許可の取り消し等)

第8条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、施設の利用の許可を取り消し、又は利用を中止させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により利用の許可を得たとき。

(2) 第6条第2項各号のいずれかに該当したとき。

(3) この条例の規定に違反したとき。

(利用料金)

第9条 利用者は、施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納入しなければならない。

2 村長は、利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。

3 利用料金は、法第244条の2第9項の規定により、別表第2に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ村長の承認を受けて定めるものとする。

(利用料金の減免)

第10条 指定管理者は、村長が特別な理由があると認めたときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の返還)

第11条 すでに納入した利用料金は、返還しない。ただし、利用者の責めによらない事由により利用することができないときは、この限りでない。

(損害賠償等)

第12条 指定管理者又は利用者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、村長の指示するところに従ってこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、村長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(規則への委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(川場村自然休養村施設の設置及び管理に関する条例の廃止)

2 川場村自然休養村施設の設置及び管理に関する条例(昭和56年川場村条例第13号)は廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行前に行われた公の施設の管理を行わせる指定管理者の候補者の募集、指定の申請その他候補者の選定に関する手続きは、この条例の相当規定に基づきなされたものとみなす。

(平成19年3月23日条例第8号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月18日条例第8号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月8日条例第11号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日条例第7号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日条例第20号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月23日条例第7号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月19日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

川場村観光レクリエーション施設の名称・位置

名称

位置

自然休養村管理センター

谷地2,419番地

農林漁業体験実習館

同上

やすらぎの家

同上

担い手研修施設

谷地2,506番地2

ふれあいの家

天神1,122番地

かたるべの家(吉右衛門館)

同上

つくるべの家

同上

中央公園

同上

D51561機関車

谷地2,419番地

別表第2(第9条関係)

川場村観光レクリエーション施設の利用料金

1 農林漁業体験実習館・やすらぎの家

区分

金額

宿泊料金

17,000円

入浴料金

村内

450円

村外

550円

2 自然休養村管理センター・担い手研修施設・ふれあいの家

かたるべの家(吉右衛門館)

区分

4時間

1日

大人

200円

400円

小人

100円

200円

老人・身障者

100円

200円

個室

1,500円

3,000円

広間

5,000円

10,000円

3 つくるべの家

区分

基本料金

備考

午前

9:00~13:00

午後

13:30~17:50

1人当たり利用料金

200円

200円

加工材料費等は実費負担

・小人とは、4歳以上小学生以下の者をいう。

・老人とは、65歳以上の者をいう。

・身障者とは、知事が交付する身体障害者手帳を有する者をいう。

川場村観光レクリエーション施設の設置及び管理に関する条例

平成17年12月14日 条例第31号

(平成30年3月19日施行)