○川場村田園プラザ施設の設置及び管理に関する条例

平成17年12月14日

条例第32号

川場村田園プラザ施設の設置及び管理に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、川場村田園プラザ施設の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 村民及び川場村を訪れる観光客との交流の拠点とするため、川場村田園プラザ施設(以下「施設」という。)別表第1のとおり設置する。

(指定管理者による管理)

第3条 施設の管理は、法第244条の2第3項の規定により、村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の利用の許可に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) その他管理運営に関し村長が必要と認める業務

(利用の許可)

第5条 施設を利用する者は、あらかじめ指定管理者の許可を得なければならない。許可を得た事項を変更するときもまた同様とする。

2 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可をしてはならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設及び設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) その他施設の管理上支障があると認められるとき。

(目的外使用等の禁止)

第6条 前条第1項の規定により利用の許可を得た者(以下「利用者」という。)は、当該許可を得た利用の目的以外に施設を利用し、若しくは転貸し、又はその権利を譲渡してはならない。

(利用許可の取り消し等)

第7条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、施設の利用の許可を取り消し、又は利用を中止させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により利用の許可を得たとき。

(2) 第5条第2項各号のいずれかに該当したとき。

(3) この条例の規定に違反したとき。

(利用料金)

第8条 利用者は、施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納入しなければならない。

2 村長は、利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。

3 利用料金は、法第244条の2第9項の規定により、別表第2に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ村長の承認を受けて定めるものとする。

(利用料金の減免)

第9条 指定管理者は、村長が特別な理由があると認めたときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(損害賠償等)

第10条 指定管理者又は利用者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、村長の指示するところに従ってこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、村長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(規則への委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に行われた公の施設の管理を行わせる指定管理者の候補者の募集、指定の申請その他候補者の選定に関する手続きは、この条例の相当規定に基づきなされたものとみなす。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

田園プラザ施設

萩室385番地

別表第2(第8条関係)

区分

利用料

備考

午前

午後

9時~13時

13時~17時

体験工房

5,000円

5,000円

加工材料費等は実費負担

研修ホール

200円

200円

1人当たり利用料金

川場村田園プラザ施設の設置及び管理に関する条例

平成17年12月14日 条例第32号

(平成18年4月1日施行)