○川場村水車の家の設置及び管理に関する条例
平成17年12月14日
条例第35号
川場村水車の家の設置及び管理に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、川場村水車の家の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 観光事業の振興を図り、地域に既存する資源の活用及び地場産業の紹介並びに農業の健全な発展に資するため、川場村水車の家(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 水車の家
位置 川場村大字天神1,122番地
(指定管理者による管理)
第4条 施設の管理は、法第244条の2第3項の規定により、村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設の使用の許可に関する業務
(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) その他管理運営に関し村長が必要と認める業務
(使用の許可)
第6条 施設を使用する者は、あらかじめ指定管理者の許可を得なければならない。許可を得た事項を変更するときもまた同様とする。
(1) 施設及び設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(2) その他施設の管理上支障があると認められるとき。
(使用許可の取り消し等)
第7条 指定管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、施設の使用の許可を取り消し、又は使用を中止させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により使用の許可を得たとき。
(2) 前条第2項各号のいずれかに該当したとき。
(3) この条例の規定に違反したとき。
(使用料)
第8条 使用者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。
(使用料の減免)
第9条 指定管理者は、村長が特別な理由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の返還)
第10条 すでに納入した使用料は、返還しない。ただし、使用者の責めによらない事由により使用することができないときは、この限りでない。
(損害賠償等)
第11条 使用者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、村長の指示するところに従ってこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、村長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(規則への委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に行われた公の施設の管理を行わせる指定管理者の候補者の募集、指定の申請その他候補者の選定に関する手続きは、この条例の相当規定に基づきなされたものとみなす。
別表(第8条関係)
区分 | 1日 |
水車の家使用料 | 50円 |