○川場村休憩舎等の設置及び管理に関する条例

平成17年12月14日

条例第37号

川場村休憩舎等の設置及び管理に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、川場村休憩舎等の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 村民の健全な保健休養及び観光レクリエーションの場を供与し、もって村民の健康及び福祉の増進に資するため、川場村休憩舎等(以下「施設」という。)別表のとおり設置する。

(使用の許可)

第3条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。

2 村長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、前項の許可をしてはならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設及び設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) その他施設の管理上支障があると認められるとき。

(使用許可の取消し)

第4条 村長は、使用者が前条第2項に該当する場合は、施設の使用の許可を取り消し、又は中止させることができる。

(原状回復義務)

第5条 使用者は、その使用を終了し、又は前条の規定により使用の許可を取り消され、若しくは使用の中止を命ぜられたときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。

(損害賠償)

第6条 使用者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、村長の指示するところに従ってこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、村長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

川場村休憩舎等の名称・位置

名称

位置

武尊休憩舎

川場谷(国有林)30林班内

旭小屋(避難小屋)

川場谷(国有林)29林班内

恵の滝休憩所

川場谷(国有林)30林班内

川場村休憩舎等の設置及び管理に関する条例

平成17年12月14日 条例第37号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成17年12月14日 条例第37号