○川場村情報ポケットハウスの設置及び管理に関する条例
平成17年12月14日
条例第39号
川場村情報ポケットハウスの設置及び管理に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、川場村情報ポケットハウスの設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 村民及び川場村を訪れる観光客の利便に供するため、情報ポケットハウス(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 施設の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(管理)
第4条 施設は、常に衛生的に管理しなければならない。
(利用者)
第5条 利用者は、公衆衛生のため、清潔に利用するよう努めなければならない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
名称 | 位置 |
上界戸情報ポケットハウス | 谷地1,701番地2 |
谷地情報ポケットハウス | 谷地442番地2 |
新井情報ポケットハウス | 谷地2,255番地 |
川場温泉情報ポケットハウス | 川場湯原431番地 |
中野情報ポケットハウス | 中野145番地1 |
岩田橋情報ポケットハウス | 萩室125番地6 |
萩室情報ポケットハウス | 萩室89番地 |
立岩情報ポケットハウス | 立岩512番地1 |
生品郵便局前情報ポケットハウス | 生品2,144番地 |
生品下情報ポケットハウス | 生品2,057番地 |
天神巾情報ポケットハウス | 天神327番地1 |