○川場村桐の木平キャンプ場の設置及び管理に関する条例
平成17年12月14日
条例第30号
川場村桐の木平キャンプ場の設置及び管理に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、川場村桐の木平キャンプ場の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 森林の林産物生産機能及び社会的要請に対応した保健休養の場の拡大を図るため、川場村桐の木平キャンプ場(以下「施設」という。)を別表第1のとおり設置する。
(指定管理者による管理)
第3条 施設の管理は、法第244条の2第3項の規定により、村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設の利用の許可に関する業務
(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) その他管理運営に関し村長が必要と認める業務
(開設期間)
第5条 施設の開設期間は、4月1日から11月30日までとする。
2 指定管理者は、必要があると認めるときは、村長の承認を得て、前項に規定する期間を変更し、又は臨時に開設しない日を定めることができる。
(利用の許可)
第6条 施設を利用する者は、あらかじめ指定管理者の許可を得なければならない。許可を得た事項を変更するときもまた同様とする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設及び設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) その他施設の管理上支障があると認められるとき。
(目的外使用等の禁止)
第7条 前条第1項の規定により利用の許可を得た者(以下「利用者」という。)は、当該許可を得た利用の目的以外に施設を利用し、若しくは転貸し、又はその権利を譲渡してはならない。
(利用許可の取り消し等)
第8条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、施設の利用の許可を取り消し、又は利用を中止させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により利用の許可を得たとき。
(2) 第6条第2項各号のいずれかに該当したとき。
(3) この条例の規定に違反したとき。
(利用料金)
第9条 利用者は、施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納入しなければならない。
2 村長は、利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。
3 利用料金は、法第244条の2第9項の規定により、別表第2に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ村長の承認を受けて定めるものとする。
(利用料金の減免)
第10条 指定管理者は、村長が特別な理由があると認めたときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(原状回復義務)
第11条 利用者は、その利用を終了し、又は第8条の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、直ちに原状に回復し、借り受けた物品を返還しなければならない。
(損害賠償)
第12条 指定管理者又は利用者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、村長の指示するところに従ってこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、村長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(規則への委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(川場村森林総合利用施設の設置及び管理に関する条例の廃止)
2 川場村森林総合利用施設の設置及び管理に関する条例(昭和56年川場村条例第9号)は廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行前に行われた公の施設の管理を行わせる指定管理者の候補者の募集、指定の申請その他候補者の選定に関する手続きは、この条例の相当規定に基づきなされたものとみなす。
附則(平成29年3月23日条例第8号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
川場村桐の木平キャンプ場の施設の名称・位置
名称 | 位置 |
総合案内施設 | 川場谷(国有林)25林班内 |
休養休憩施設 | 川場湯原字川場谷2,681番地21ほか |
別表第2(第9条関係)
川場村桐の木平キャンプ場利用料金
区分 | 金額 | |
キャンプ場入場料 | 大人 | 400円 |
小人 | 200円 | |
テントサイト | 7,900円 | |
休養休憩施設 | 大人 | 2,000円 |
小人 | 1,500円 |
・小人は、中学生以下の児童及び生徒