○川場村地域おこし協力隊設置要綱

平成28年9月26日

告示第43号

川場村地域おこし協力隊設置要綱

(趣旨)

第1条 この告示は、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知。)の規定に基づき、川場村地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(身分)

第2条 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員とする。

(隊員の要件)

第3条 隊員の要件は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者のうちから、村長が任用する。

(1) 三大都市圏をはじめとする都市地域等(過疎、山村、離島、半島等の対象地域又は指定地域を除く。)から川場村に生活拠点を移し、住民票を異動することが可能な者

(2) 心身ともに健康で、地域おこしに意欲があり、住民とともに地域活動に積極的に参加できる者

(3) 普通自動車免許を有している者(AT限定は不可)

(任期)

第4条 隊員の任期は、1年以内とし、当該任用の日の属する年度の末日までとする。

2 村長は、必要があると認めるときは、隊員を年度単位で再度任用することができる。

3 前2項による任用期間は、隊員として初めて任用された日から通算して3年を超えることができない。

4 前項の規定にかかわらず、隊員が第6条に規定する職務のうち、地域の自然、風土、文化、歴史等の特色に基づき、地域資源又は伝統的な技術若しくは技能を活用して発展し、定着している産業又は地域住民の生活の維持に不可欠な事業(以下「地場産業等」という。)に係る地域協力活動に従事し、任期終了後に当該地場産業等に係る起業又は事業承継を行おうとする場合であって、次の各号のいずれにも該当し、かつ、村長が必要と認めるときは、任用期間を2年を上限として延長し、最長5年とすることができる。

(1) 当該地場産業等が、地域における存続又は承継が必要なものとして村長が認めるものであること。

(2) 隊員として村内で起業又は事業承継を行う見込みがあること。

(3) 村内で活動し、かつ、村内に定住する見込みがあること。

(4) 起業の場合は1人以上の新規雇用を行い、事業承継の場合は承継する事業に係る雇用数を維持する見込みがあること。

(任用の取消し)

第5条 村長は、隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、任期途中であっても村長は解任できるものとする。

(1) 隊員本人から解任の申出があったとき。

(2) 疾病等により職務の遂行が困難であると認められるとき。

(3) 隊員としてふさわしくない行為があったとき。

(4) 川場村から転出したとき。

(職務)

第6条 隊員の職務は、次に掲げる地域協力活動への従事とする。

(1) 生活支援体制構築に関する活動

(2) 農業による地域おこしに関する活動

(3) 林業による地域おこしに関する活動

(4) 観光による地域おこしに関する活動

(5) 前各号に掲げる活動のほか、地域協力活動として村長が適当と認める活動

(報酬等)

第7条 村長は隊員に予算の範囲内において報酬を支給するものとする。支給方法については、川場村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和5年川場村条例第28号)に定めるところによる。

2 隊員の住居については村が無償で貸与する。ただし、村長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

3 隊員が居住するための光熱水費は隊員の負担とする。

4 その他職務に必要と認められる物品については予算の範囲内において支給する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

附則

この告示は、公布の日から施行する。

附則(令和2年3月31日告示第16号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和6年3月29日告示第19号)

この告示は、公布の日から施行する。

附則(令和8年5月1日告示第22号)

この告示は、公布の日から施行する。

川場村地域おこし協力隊設置要綱

平成28年9月26日 告示第43号

(令和8年5月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 村長/第12節 地域振興
沿革情報
◆ 平成28年9月26日 告示第43号
◇ 令和2年3月31日 告示第16号
◇ 令和6年3月29日 告示第19号
◇ 令和8年5月1日 告示第22号