○川場村移住支援金支給要綱
令和元年6月28日
告示第24号
川場村移住支援金支給要綱
(目的)
第1条 この告示は、東京圏から本村への移住者に移住支援金を支給することにより、移住に係る一時的な経済負担の軽減を図り、もって東京圏から本村への移住の促進を図るとともに、地域の活性化に資する人材を確保することを目的とする。
(1) 移住元に関して、次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア 本村に住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)のうちの条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。以下同じ。)以外の地域に在住し、東京23区への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。
イ 本村に住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3月前までを当該1年の起算点とすることができる。
ウ 本村に住民票を移す直前の10年間のうち、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等(大学、大学院、短期大学、高等専門学校、専門学校等の高等教育機関)へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も上記ア、イの対象期間とすることができる。
(2) 移住に関して、次に掲げる事項の全てに該当すること。
イ 移住支援金の申請時において、転入の日の翌日から起算して1年以内であること。
ウ 本村に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
ア 就職(一般の場合)に関して、次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 勤務先が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
(イ) 就業先が、群馬県又は他の都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
(ウ) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
(エ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて上記(イ)の求人を行った法人に就業していること。
(オ) 上記(イ)の求人への応募日が、マッチングサイトに当該求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
(カ) 当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(キ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
イ 就職(専門人材の場合)に関して、次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材支援事業又は先導的人材マッチング支援事業を利用して移住及び就業すること。
(イ) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
(ウ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
(エ) 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(オ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(カ) 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
ウ テレワークに関して、次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 所属先企業からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
(イ) 国が別途実施する地方創生テレワーク交付金の対象事業による支援、助成を受けていないこと。
エ 関係人口に関して、申請日の属する年を含む直近3年間に本村へのふるさと納税の寄附実績があり、申請日の属する年度の初日において45歳未満のうち、次に掲げる事項のいずれかに該当すること。
(ア) 本村に所在する新築、中古又は空き家住宅を取得したこと。
(イ) 申請時において、扶養義務のある18歳以下の世帯員と同居していること。
(ウ) 世田谷区在住で世田谷川場交流事業に参加経験のあること。
オ 移住支援金の支給を受けようとする者が起業する場合は、デジタル田園都市国家構想交付金(地方創生推進タイプ(移住・起業・就業型))を活用して群馬県が実施する起業支援事業(以下「起業支援事業」という。)に係る起業支援金の交付決定を1年以内に受けていること。
(4) その他に関して、次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)等の反社会勢力又は反社会勢力と関係を有する者でないこと。
イ 日本人であること又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
ウ その他群馬県及び本村が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(5) 2人以上の世帯向けの金額を申請する場合には、当該世帯に関して、次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
イ 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
エ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、申請時において転入の日の翌日から起算して1年以内であること。
オ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会勢力又は反社会勢力と関係を有する者でないこと。
(1) 写真付き身分証明書
(2) 移住支援金支給申請書(別記様式第1号)
(3) 移住支援金の振込先の預金通帳又はキャッシュカードの写し(確実に振込可能となる情報(金融機関名・支店名・口座種類・口座番号・店番号・名義人名)が確認できるものに限る。)
(6) 移住元の住民票の除票の写し(世帯向けの金額を申請する場合にあっては、申請者を含む2人以上の世帯員の移住元での在住地を確認できる書類)
(7) 東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等(移住元での在勤地、在勤期間、及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)(前条第1号で、東京23区への通勤の要件を満たすことにより移住支援金を申請しようとする被用者又は雇用者に限る。)
(8) 開業届出済証明書等(移住元での在勤地を確認できる書類)(前条第1号で、東京23区への通勤の要件を満たすことにより移住支援金を申請しようとする法人経営者又は個人事業主に限る。)
(9) 個人事業等の納税証明書(移住元での在勤期間を確認できる書類)(前条第1号で、東京23区への通勤の要件を満たすことにより移住支援金を申請しようとする法人経営者又は個人事業主に限る。)
(10) 通学していた東京23区内の大学等の卒業証明書(移住元での通学期間を確認できる書類)(前条第1号のウの要件に該当する場合に限る。)
(12) 起業支援事業の交付決定通知書(前条第3号のオの要件に該当する場合に限る。)
(支援金の返還)
第5条 村長は、移住支援金の支給を受けた者が次の区分に応じて掲げる要件に該当する場合、移住支援金の全額又は半額の返還を請求することとする。ただし、当該各号に掲げる要件に該当することにつき雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして、知事と協議の上、村長が認めた場合には、この限りではない。
(1) 全額の返還
(ア) 虚偽の申請等をした場合
(イ) 移住支援金の申請日から3年未満に本村から転出した場合
(エ) 起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合
(2) 半額の返還
移住支援金の申請日から3年以上5年以内に本村から転出した場合
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、移住支援金の支給に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月26日から適用する。
附則(令和2年3月31日告示第15号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和2年1月31日から適用する。
附則(令和3年8月30日告示第34号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年4月1日告示第30号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月19日告示第68号)
この告示は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
附則(令和5年4月1日告示第15号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第20号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。