○川場村建設工事入札審査会設置要綱
昭和58年6月17日
要綱第1号
川場村建設工事入札審査会設置要綱
(設置)
第1条 川場村が発注する工事に係る入札業務の公正な執行を図るため、建設工事入札審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(所管事項)
第2条 審査会は、次の各号に掲げる事項を審査し、及び審議する。
(1) 建設工事に係る競争入札参加者の資格審査及び級別格付けに関すること。
(2) 競争入札参加者の資格の取消等に関すること。
(3) 建設工事に係る指名競争入札に参加させる者を選定すること。
(4) 前3号以外で、川場村長から諮問された事項
(組織)
第3条 審査会は、副村長を委員長とし、委員長の指名する者をもって委員とする。
(委員長)
第4条 委員長は、会務を総括し、会議の議長となる。
2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が定めた順序により、委員がその職務を代理する。
(運営)
第5条 会議は、必要の都度委員長が招集する。
2 会議に付する案件は、審査に必要な資料を添えて、主務課長より委員長に申し出るものとする。
3 説明の必要上、主務課長のほか関係職員の出席を求めることができる。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、主務課で処理する。
附則
この要綱は、昭和58年6月18日から施行する。
附則(昭和59年6月26日要綱第1号)
この要綱は、昭和59年6月27日から施行する。
附則(平成2年5月8日訓令乙第1号)
この訓令は、平成2年5月10日から施行する。
附則(平成15年6月25日訓令乙第3号)
この訓令は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成16年6月24日訓令乙第2号)
この訓令は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日訓令乙第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。