○川場村入札過程並びに契約内容等に関する公表要領
平成15年6月2日
告示第21号
川場村入札過程並びに契約内容等に関する公表要領
(趣旨)
第1条 この要領は、村が発注する建設工事及び建設工事に係る調査・測量・設計等の委託(以下「工事等」という。)に係る入札過程及び契約内容等を公表するために必要な事項を定めるものとする。
(公表の内容)
第2条 調査・測量・設計等の委託に係る入札過程等に関する事項
(1) 一般競争入札に付した場合
ア 入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額並びに落札者名及び落札金額
イ 入札が不調となり、地方自治法施行令第167条の2第1項第6号の規定により随意契約によることとした場合は、契約の相手方の商号又は名称及び契約金額(消費税及び地方消費税相当額を含む額とする。以下同じ。)
(2) 指名競争入札に付した場合
ア 指名業者の商号又は名称
イ 入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額並びに落札者名及び落札金額
ウ 入札が不調となり、地方自治法施行令第167条の2第1項第6号の規定により随意契約によることとした場合は、契約の相手方の商号又は名称及び契約金額
2 建設工事に係る入札参加資格等に関する事項
(1) 入札に参加する者に必要な資格に係る基本的事項等の告示
(2) 川場村建設工事入札参加資格者公表名簿
(3) 川場村建設工事等請負業者選定要領
3 建設工事に係る入札過程等に関する事項
(1) 一般競争入札に付した場合
ア 入札に参加する者に必要な資格要件
イ 入札参加希望者の名簿(別記様式第1号)
ウ 入札参加を希望した者で、資格を認定しなかった者の商号又は名称及び不認定の理由(別記様式第1号)
エ 入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額並びに落札者名及び落札金額
オ 最低制限価格未満の入札者の商号又は名称
(2) 指名競争入札に付した場合
ア 指名業者の商号又は名称
イ 指名業者の選定理由
ウ 入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額並びに落札者名及び落札金額
エ 最低制限価格未満の入札者の商号又は名称
4 建設工事に係る契約内容等に関する事項
(1) 契約の相手方の商号又は名称
(2) 契約金額
(3) 工事の名称
(4) 工事場所
(5) 種別
(6) 工事概要
(7) 工期
(8) 契約金額を変更した場合は、変更後の契約金額及び変更理由
(9) 随意契約によった場合は、契約の相手方の選定理由
5 予定価格の公表に関する事項
(1) 村長が認めるものに限り予定価格の事前公表又は事後公表をすることができる。(予定価格は、消費税及び地方消費税相当額を除いた金額とする。以下同じ。)
(公表対象)
第3条 公表の対象は、次のとおりとする。
(1) 第2条第1項の調査・測量・設計等の委託に係る入札過程等に関する事項
入札に付したもの
(2) 第2条第3項の建設工事に係る入札過程等に関する事項
入札に付したもの
ただし、指名業者の選定理由については、指名競争入札に付したもので予定価格が250万円を超えるものを対象とする。
(3) 第2条第4項の建設工事に係る契約内容等に関する事項
予定価格が250万円を超えるもの
(公表の方法)
第4条 公表は、閲覧方式等によるものとする。
(1) 第2条第1項第1号ア及び同項第2号イの公表並びに同条第3項第1号エ及び同項第2号ウの公表は、入札執行調書の写により行うものとする。
(2) 第2条第5項第1号の公表は、該当があるときに限り入札執行伺書及び入札執行調書にその旨を設けて行うものとする。
(3) 第2条第3項第2号イの指名業者の選定理由は、別記様式第2号により行うものとする。
3 第2条第4項の建設工事に係る契約内容等に関する事項については、毎月10日までに前月末までに契約締結したものを取りまとめて公表するものとする。
(公表の期間)
第6条 第2条第2項の建設工事に係る入札参加資格等については、常時閲覧公表に付し、必要に応じて変更及び追加を加えるものとする。
2 第2条第2項以外については、当該契約締結年度の末日まで閲覧に供するものとする。
附則
この要領は、平成15年6月2日以降契約を締結した工事等に係るものについて適用する。