○川場村有建設機械運行管理規則

昭和58年8月1日

規則第5号

川場村有建設機械運行管理規則

(目的)

第1条 この規則は、川場村有建設機械の管理運営を合理化し、これに伴う諸経費の節減を図るため、別に定めるもののほか、建設機械の管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において建設機械とは、「除雪用車両及び車両系建設機械」をいう。

(管理の原則)

第3条 建設機械は、常に整備し、効率的かつ経済的に使用するよう努めなければならない。

2 建設機械の配車並びに整備の監督及び給油は、村長の指示により総務課長が所管する。

3 総務課長は、前項の業務について、田園整備課長に委任することができる。

(整備管理者)

第4条 建設機械の点検、整備等に関する事項を処理させるため整備管理者を置く。

2 整備管理者は、職員のうちから村長が命ずる。

(整備管理者の職務)

第5条 整備管理者は、次の各号に掲げる事項を処理するものとする。

(1) 日常点検及び定期点検のほか随時必要な点検を実施すること。

(2) 前項に規定する点検の結果必要な整備を実施すること。

(3) 定期点検及び前号に規定する整備の実施計画を定めること。

(4) 定期点検整備記録簿その他の点検及び整備に関する記録簿を管理すること。

(5) 前各号に掲げる事項を処理するため、建設機械の運転又は整備に従事する者を指導し監督すること。

(整備担当者)

第6条 日常点検その他軽易な点検整備に従事させるため、整備担当者を定めなければならない。

2 整備担当者は、整備管理者の指導監督を受けて建設機械の軽易な整備に従事しなければならない。

(日常点検及び終業点検)

第7条 運転者は担当する建設機械について、毎朝日常点検を行い運行を開始する。ただし、日常点検の結果運行に支障のあるときは、当該機械の運行を禁止してこれを整備管理者に報告するとともに、遅滞なく適切な措置を購じなければならない。

2 その日の運転用務が終了したときは、点検整備の上定められた位置に格納しなければならない。

(事故報告)

第8条 運転者又はその他の乗務員は、建設機械の運行において人身事故又は建造物の損害等の事故が発生したときは、法令の規定に従うほか、次の各号に掲げる措置を講じるとともに、速やかに村長(管理者)及び整備管理者に通報して、その指揮を受けなければならない。

(1) 死傷者があるときは、速やかに応急手当その他必要な措置を講じるとともにその旨を家族に通知する。

(2) 死傷者の遺留品を保管し保護する。

(運転者の遵守事項)

第9条 運転者は、法令の規定を遵守するほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 酒気を帯びて乗務してはならない。

(2) 運行中その重大な故障を発見し、又は重大な事故が発生するおそれがあると認めたときは、直ちに運行を中止すること。

(3) 運転操作に円滑を欠くおそれのある服装をしないこと。

(運転免許取得状況)

第10条 村長は、運転免許取得台帳を作成し、建設機械を運転する者の免許の取得状況を記録して、安全運転の励行に努めなければならない。

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか、運行管理に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和58年8月1日から施行する。

(平成元年6月30日規則第14号)

この規則は、平成元年7月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第8号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

川場村有建設機械運行管理規則

昭和58年8月1日 規則第5号

(平成18年4月1日施行)