○川場村公共下水道の設置に関する条例

平成13年12月21日

条例第20号

川場村公共下水道の設置に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号)に基づき、公共水域の水質保全に資することを目的とする。

(処理区域)

第2条 公共下水道の処理区域は、次に掲げるとおりとする。

処理区名

処理面積

処理人口

処理区域

川場処理区

160ヘクタール

3,400人

川場村大字門前、谷地、川場湯原、中野、萩室、立岩、生品、天神

第3条 公共下水道の処理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 川場浄化センター

(2) 位置 川場村大字生品1770番地

この条例は、平成14年1月1日から施行する。

(平成20年6月18日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成28年9月26日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

川場村公共下水道の設置に関する条例

平成13年12月21日 条例第20号

(平成28年9月26日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 下水道
沿革情報
平成13年12月21日 条例第20号
平成20年6月18日 条例第20号
平成28年9月26日 条例第27号
令和5年12月20日 条例第36号