○川場村公共下水道の設置に関する条例
平成13年12月21日
条例第20号
川場村公共下水道の設置に関する条例
川場村公共下水道の設置に関する条例(平成9年川場村条例第9号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号)に基づき、公共水域の水質保全に資することを目的とする。
(処理区域)
第2条 公共下水道の処理区域は、次に掲げるとおりとする。
処理区名 | 処理面積 | 処理人口 | 処理区域 |
川場処理区 | 160ヘクタール | 3,400人 | 川場村大字門前、谷地、川場湯原、中野、萩室、立岩、生品、天神 |
第3条 公共下水道の処理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 川場浄化センター
(2) 位置 川場村大字生品1770番地
附則
この条例は、平成14年1月1日から施行する。
附則(平成20年6月18日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成28年9月26日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。