○川場村下水道事業分担金徴収条例

平成9年3月18日

条例第11号

川場村下水道事業分担金徴収条例

(目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、川場村下水道事業(以下「事業」という。)により利益を受ける者(以下「受益者」という。)から、この条例の定めるところにより分担金を徴収する。

(事業の定義)

第2条 事業とは、排水区域内の雨水及び家畜し尿を除く汚水を排水処理するものとする。

(受益者)

第3条 受益者とは、排水区域内において汚水を排除する世帯及び団体をいう。

(分担金の賦課基準)

第4条 分担金は、当該事業の施行による排水区域内において汚水を排除する受益者に受益を限度として均等に賦課する。

2 受益者が団体を組織しているときは、当該団体に対して賦課することができる。

(分担金の徴収)

第5条 分担金の額は、次のとおりとする。

1世帯及び1団体等

公共汚水ます1口当たり

100,000円

2 分担金の額は、当該事業に要する費用のうち国又は県から交付を受ける補助金若しくは助成金の額を除いた額を超えない範囲において村長が定める。

(分担金の納期)

第6条 分担金の納期は、当該事業の施行時期を考慮して村長が別に定める。

(分担金の減免)

第7条 村長は、天災その他特別な事情がある場合に限り賦課を減免することができる。

(村税条例の準用)

第8条 分担金の賦課徴収に関しては、この条例で定めるもののほか、川場村税条例(昭和37年川場村条例第4号)の例による。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月17日条例第30号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

川場村下水道事業分担金徴収条例

平成9年3月18日 条例第11号

(平成12年4月1日施行)